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更新日:2023年5月8日

長期療養を必要とする疾病等により定期予防接種を受けられなかった方へ

定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、基本的には感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに定められた接種年齢で実施するものですが、政令等の改正により、定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等厚生労働省令で定める特別の事情があることで、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方も、一定の期間内であれば定期の予防接種として受けられるようになりました。事前に健康推進課への申請が必要です。

対象者

定期予防接種の対象者であった間に、厚生労働省令で定める特別の事情で予防接種を受けられなかった方

厚生労働省令で定める特別の事情は次のとおりです。

  1. 次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかったこと
    • (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リュウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • (3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

いずれも、やむを得ない事情により、医師が必要と判断した場合に立川市と協議のうえで決定するものになりますので、接種についての詳細は健康推進課までご相談ください。
対象疾病の例は下記の関連ファイルをご覧ください。

対象の予防接種

不活化ポリオ、結核(BCG)、四種混合、三種混合、二種混合、日本脳炎、麻しん風しん混合(MR混合)、麻しん、風しん、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)、Hib感染症(ヒブ)、小児用肺炎球菌感染症、水痘(水ぼうそう)、B型肝炎、高齢者の肺炎球菌感染症

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなってから2年以内、高齢者の肺炎球菌感染症は特別の事情がなくなってから1年以内
※ただし、四種混合は15歳に達するまで、結核(BCG)は4歳に達するまで、Hib感染症(ヒブ)は10歳に達するまで、小児用肺炎球菌感染症は6歳に達するまで接種可能です。

その他

接種を受ける前に必ず健康推進課にご連絡ください。内容によっては定期の予防接種の対象にならない場合もあります。
すでに自己負担で接種した予防接種は対象になりません。

お問い合わせ先

福祉保健部健康推進課(健康づくり担当)予防健診係

電話:042-527-3272

ファックス:042-521-0422

関連ファイル

 

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福祉保健部健康推進課(健康づくり担当)予防健診係

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