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ホーム > 観光・文化・スポーツ > レジャー・スポーツ > 公園・広場・緑地 > 公園内行為許可の申請について
更新日:2023年11月8日
立川市内の公園を、催事(イベント)や業務としての撮影などでご使用される場合には使用許可申請が必要です。(立川市公園条例第6条)
また、内容によっては許可できない場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
立川市が管理している公園については、「立川市公園条例」の別表第1・第2をご参照ください。
(関連リンク「立川市例規類集」から移動できます。「立川市例規類集」の第12編・建設第1章・都市計画・公園からご覧になれます。)
(注意)立川市携帯サイトから、関連リンクはご覧になれません。
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