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更新日:2023年4月7日

樹木と樹林の保護指定

「保存樹木・保護樹林地等指定制度」

立川市内に残された貴重な緑を次代へ引き継ぐために、樹木と樹林の保護指定をしています。

樹木の保護指定

指定基準

健全で樹容が美観上すぐれている樹木で、地上1.5メートルの高さの幹周りが1.5メートル以上あり、高さが10メートル以上であるもの。

指定されると

所有者の義務

  • 枯損の防止、保護・育成に努める。
  • 滅失などの変更が生じたときや、土地の造成などの変更をしようとするときは、市に届け出る。

市の義務など

  • 保護指定を周知するため、樹名板を設置する。
  • 保存樹木の状況を調査し、所有者に対して保護等に関する必要な助言を行う。
  • 樹木の保護に要する費用の助成として、1本あたり年額4,500円の補助金を交付する。
  • 保存樹木による事故に備え、賠償責任保険に加入する。

市では、五日市街道沿いに残されたケヤキを中心として保護に努めており、令和5年4月1日現在市内で448本の樹木を保護指定しています。

樹林の保護指定

指定基準

その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれていて、当該土地の面積が300平方メートル以上ある樹林地。

指定の際に、所有者と市の間で樹林地の使用貸借契約を締結します。(固定資産税と都市計画税が減免されます。)

指定されると

所有者の義務

  • 滅失などの変更が生じたときや、土地の造成などの変更をしようとするときは、市に届け出る。

市の義務など

  • 保護指定を周知するため、標識を設置する。
  • 保護樹林地の維持管理を行う。
  • 保護樹林地の樹木による事故に備え、賠償責任保険に加入する。

市では、幸町周辺に残された武蔵野の樹林地を中心として保護に努めており、令和5年4月1日現在市内で約1.55ヘクタールの樹林地を保護指定しています。

保存樹木・保護樹林地のいずれも指定を受けるためには手続きが必要です。新たに保護指定を希望される方は、公園緑地課(下記連絡先参照)までご相談ください。

お問い合わせ

まちづくり部公園緑地課 

電話番号:042-528-4363

ファックス:042-521-3020

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