ここから本文です。
「保存樹木・保護樹林地等指定制度」
立川市内に残された貴重な緑を次代へ引き継ぐために、樹木と樹林の保護指定をしています。
健全で樹容が美観上すぐれている樹木で、地上1.5メートルの高さの幹周りが1.5メートル以上あり、高さが10メートル以上であるもの。
所有者の義務
市の義務など
市では、五日市街道沿いに残されたケヤキを中心として保護に努めており、令和5年4月1日現在市内で448本の樹木を保護指定しています。
その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれていて、当該土地の面積が300平方メートル以上ある樹林地。
指定の際に、所有者と市の間で樹林地の使用貸借契約を締結します。(固定資産税と都市計画税が減免されます。)
所有者の義務
市の義務など
市では、幸町周辺に残された武蔵野の樹林地を中心として保護に努めており、令和5年4月1日現在市内で約1.55ヘクタールの樹林地を保護指定しています。
保存樹木・保護樹林地のいずれも指定を受けるためには手続きが必要です。新たに保護指定を希望される方は、公園緑地課(下記連絡先参照)までご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください