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東京都と区市町は、優先的に整備に着手する区域を定める「事業化計画」の作成を柱とする「都市計画公園・緑地の整備方針」を平成18年に策定し、計画的・効率的な整備を進めてきました。
このたび、事業の進捗に則した「事業化計画」とするとともに、整備効果の早期発現に向けた取組の方針を明らかにするため、皆様から寄せられた御意見を踏まえ、本方針を改定しましたので、お知らせします。
令和2年度から令和11年度までの10年間
1.都区市町事業全体で164の公園・緑地に約530ヘクタールの優先整備区域を設定
2.優先整備区域拡大のルールの明確化
3.優先整備区域内の建築制限の緩和を令和2年10月1日から施行予定(5自治体は緩和しない意向)
立川市は、令和2年10月1日施行としています。詳細は、関連リンクの「都市計画法第53条(建築の許可)について」をご参照ください。
4.多様な事業主体との連携
1.東京都都市整備局のホームページに、方針の全文及び本方針策定時に行ったパブリックコメントの
結果を掲載します。
2.都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)において方針の全文を閲覧でき、7月31日以降、冊子の販売(本体価格480円+税)を予定しています。
3.立川市の公園及び緑地整備事業の優先整備区域図は、公園緑地課窓口でも閲覧できます。
立川市事業・・・砂川公園、富士見公園、立川公園、川越道緑地
図面は下記の「関連ファイル」をご参照ください。
電話:03-5388-3315
ホームページ:下記の関連リンクから移動できます
下記のお問い合わせをご参照ください
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