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更新日:2024年1月16日
在宅で生活する65歳以上で、身体機能の低下した高齢者に居室等の住宅改修費を助成します。
65歳以上の自立または虚弱の高齢者が、自宅で生活するにあたり、日常生活の動作に困難(不安)があり、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るために、福祉用具や日常生活用具などを活用しても改善が図れず、住宅改修をお考えの方。
また、事前に、介護認定を受け、結果を受けていることと、「住宅改修アドバイザー事業」を受け、支援(助成)の承認を受けていることが必要になります。
助成額は、所得に応じて、助成の割合が7~9割になります。(別表2参照)
自己負担は、給付限度額もしくは見積額から助成金を控除した1~3割を負担していただきます。
なお、給付限度額(別表1参照)を超えた額についても全額自己負担になります。
また、生活保護受給中の方等は自己負担が減額になる制度があります。詳しくは高齢福祉課業務係までお尋ねください(様式は下記関連ファイルにあります)。
1.生活の質を確保するための改修
ただし、上記工事について介護保険で要支援・要介護と認定されている方は、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」をご利用ください。
1.浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
2.流し・洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
3.便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(ただし、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」の「洋式便器等への取替え」を優先してご利用いただき、給付限度額を超えた場合のみ上記の「便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事」が申請可能となります。)
まず介護保険で要介護認定を受け、以下の手続きで申請してください。
上記必要書類は、住宅改修アドバイザー事業の結果、改修が必要と判断された方へ市から送付します。
なお、事前に介護保険の要介護認定の「要支援」「要介護」もしくは「非該当」と認定を受けた、改修が必要と認められた方でないと、申請できません。
「別表1」
給付の対象となる改修工事 |
給付限度額 |
給付の対象者 |
給付の条件 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1生活の質を確保するための改修
|
200,000円 |
介護保険法による要介護認定の結果が要介護・要支援以外の高齢者 |
介護保険法による要介護認定を受けていること |
1給付にあたっては介護保険法、身体障害者福祉法、及び本制度その他の給付制度による同種の給付を受けた者を除く 2改修工事の種類のうち、4便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事に関しては、介護保険及び自立支援住宅改修給付事業の洋式便器等への取替えを優先して利用し、更に給付限度額を超えた場合には利用できるものとする。 |
2浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 |
379,000円 |
身体機能の低下に伴い、既存の設備での使用が困難な高齢者 |
||
3流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 |
156,000円 |
|||
4便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 |
106,000円 |
「別表2」
給付決定者の区分 |
割合 |
||
---|---|---|---|
前年の合計所得金額が1,600,000円未満 |
下記以外の者 |
100分の90 |
|
前年の合計所得金額が1,600,000円以上 2,200,000円未満 である者 |
1.本人の合計所得金額が1,600,000円以上 2.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)2,800,000円以上(二人以上の世帯)3,460,000円以上 |
100分の80 | |
前年の合計所得金額が2,200,000円以上 |
1.本人の合計所得金額が2,200,000円以上 2.同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)3,400,000円以上(二人以上の世帯)4,630,000円以上 |
100分の70 |
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