高齢者自立支援住宅改修給付事業

ページ番号1003512  更新日 2024年4月22日

在宅で生活する65歳以上で、身体機能の低下した高齢者に居室等の住宅改修費を助成します。

対象者

65歳以上の自立または虚弱の高齢者が、自宅で生活するにあたり、日常生活の動作に困難(不安)があり、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るために、福祉用具や日常生活用具などを活用しても改善が図れず、住宅改修をお考えの方。
また、事前に、介護認定を受け、結果を受けていることと、「住宅改修アドバイザー事業」を受け、支援(助成)の承認を受けていることが必要になります。

費用

助成額は、所得に応じて、助成の割合が7~9割になります。(別表2参照)
自己負担は、給付限度額もしくは見積額から助成金を控除した1~3割を負担していただきます。
なお、給付限度額(別表1参照)を超えた額についても全額自己負担になります。
また、生活保護受給中の方等は自己負担が減額になる制度があります。詳しくは高齢福祉課業務係までお尋ねください(様式は下記関連ファイルにあります)。

助成する改修工事の種類

介護保険非該当の方のみ

  1. 生活の質を確保するための改修
    1. 手すりの取付け
    2. 床段差の解消
    3. 滑り防止・移動の円滑化等のための床材変更
    4. 引き戸等への扉の取替え
    5. 洋式便座等への便器の取替え
    6. その他これらの工事に付帯して必要な工事

ただし、上記工事について介護保険で要支援・要介護と認定されている方は、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」をご利用ください。

非該当と要支援・要介護認定の方に共通

  1. 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  2. 流し・洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  3. 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(ただし、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」の「洋式便器等への取替え」を優先してご利用いただき、給付限度額を超えた場合のみ上記の「便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事」が申請可能となります。)

流れ

まず介護保険で要介護認定を受け、以下の手続きで申請してください。

  1. 住宅改修アドバイザー事業を申請し、訪問調査を受けてください(下記関連リンク参照)
  2. 改修に関する必要性の判断・具体的なアドバイスが提示されます
    (ここで改修が必要と判断されないとこの事業を利用することはできません)
  3. 申請
  4. 審査
  5. (決定の場合)「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」及び「工事完了届」の送付
  6. 改修業者に工事を依頼してください(改修業者には「高齢者自立支援住宅改修給付通知書」を送付してあります)。
  7. 工事が完了後「工事完了届」に必要事項を記入の上、改修業者に提出してください。
    また、工事費用(給付限度内の1割及び給付限度額を超えている場合は、その超えた額)を、改修業者に支払ってください。

申請に必要なもの

  1. 高齢者自立支援住宅改修給付事業申請書
  2. 工事計画書(改修前の図面または写真。設備給付の場合、カタログのコピーも添付)
  3. 工事見積書
  4. 要介護認定の結果を証明する書類(介護保険認定結果通知書等)
  5. 家屋所有者の承諾書(自己所有家屋以外の場合)
  6. 自立支援住宅改修給付事業利用料減額認定申請書(生活保護を受給している方)

上記必要書類は、住宅改修アドバイザー事業の結果、改修が必要と判断された方へ市から送付します。

受付窓口

  • 高齢福祉課業務係(市役所1階)
  • 地域包括支援センター(下記関連リンク参照)
  • 福祉相談センター(下記関連リンク参照)

なお、事前に介護保険の要介護認定の「要支援」「要介護」もしくは「非該当」と認定を受けた、改修が必要と認められた方でないと、申請できません。

別表1

給付の対象となる改修工事

給付限度額

給付の対象者

給付の条件

1 生活の質を確保するための改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化等のための床材変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便所器等への便器の取替え
  6. その他これらの工事に付帯して必要な工事
200,000円 介護保険法による要介護認定の結果が要介護・要支援以外の高齢者

介護保険法による要介護認定を受けていること

2 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 379,000円

身体機能の低下に伴い、既存の設備での使用が困難な高齢者

介護保険法による要介護認定を受けていること
3 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 156,000円 身体機能の低下に伴い、既存の設備での使用が困難な高齢者 介護保険法による要介護認定を受けていること
4 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 106,000円 身体機能の低下に伴い、既存の設備での使用が困難な高齢者 介護保険法による要介護認定を受けていること

備考

  1. 給付にあたっては介護保険法、身体障害者福祉法、及び本制度その他の給付制度による同種の給付を受けた者を除く
  2. 改修工事の種類のうち、「4 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事」に関しては、介護保険及び自立支援住宅改修給付事業の洋式便器等への取替えを優先して利用し、更に給付限度額を超えた場合には利用できるものとする。
別表2

給付決定者の区分

割合

前年の合計所得金額が1,600,000円未満である者

下記以外の者

100分の90

前年の合計所得金額が1,600,000円以上2,200,000円未満である者

  1. 本人の合計所得金額が1,600,000円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)2,800,000円以上(二人以上の世帯)3,460,000円以上
100分の80

前年の合計所得金額が2,200,000円以上である者

  1. 本人の合計所得金額が2,200,000円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が(単身世帯)3,400,000円以上(二人以上の世帯)4,630,000円以上

100分の70

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1474~1476)
電話番号(直通):042-528-4794
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢福祉課 業務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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