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更新日:2024年1月11日

自転車の交通安全~知っていますか?自転車のルール

自転車は日常生活の中で身近な移動ツールとして親しまれていますが、交通ルールを守らないと命にかかわる大きな事故につながることもあります。自転車は、道路交通法上「軽車両」となっており、自動車と同じ「くるまの仲間」です。身近に利用している自転車だからこそ、正しい交通ルールを再確認しましょう。

くるりん自転車

 

また、ページ下部の関連リンクには、東京都が作成した短い動画が見られるページもあります。

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車道が原則、車道は左側を通行

自転車は「軽車両」のため車道の左側を通行するのが原則です。
車道の右側通行は違反です。自動車や自転車と正面衝突する危険もあるので絶対にやめましょう。

自転車の右側通行禁止

道路の右側を通行した場合の危険性は、ページ下部にある関連リンク内「右側通行(逆走)の危険性(東京動画)」をご覧ください。

歩道は例外、歩行者を優先

以下の場合は、普通自転車が歩道を通行することができます。ただし、歩道は歩行者優先となりますので、車道寄りを徐行しましょう。
また、歩行者が多い時などは、自転車を降りて押し歩きするなど、歩行者ファーストを心がけましょう。

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
  • 交通状況がやむを得ない時(道路工事や駐車車両などで車道の左側通行ができない・車道の交通量が多い・道幅が狭くて危険な場合など)

歩行者ファーストを心がけましょう自転車通行可の標識

「普通自転車歩道通行可」の標識

普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が次の基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。

  • 長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内
  • 4輪以下であること
  • 側車をつけていないこと
  • 運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用乗車装置を除く)
  • ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

普通自転車に該当しない自転車(タンデム自転車等)は、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があっても歩道を通行することができません。車道を通行してください。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車も軽車両なので、自動車とバイクと同じように信号や交通標識(一時停止等)に従わなければいけません。

一時停止する

自転車も一時停止標識では止まって、左右の安全をしっかり確認してから進行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯していないと、他車両からの発見が遅れるだけでなく、歩行者も自転車が近づいてくることがわからず大変危険です。

夜間はライトを点灯しましょう

4 飲酒運転は禁止

自転車も酒気を帯びて運転することはできません。

飲酒運転は禁止です

5 ヘルメットを着用

令和5年4月から道路交通法の改正により、全ての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務になりました。

交通ルールを守っていても、事故に遭う可能性があります。自転車死亡事故では頭部に致命傷を負っていることが多いです。自身やご家族の安心・安全のため、自転車を利用する際は大人も子どももヘルメットをかぶりましょう。

 

ヘルメット着用

【令和5年4月から】自転車のヘルメット着用が努力義務になりました

自転車乗車用ヘルメット購入助成事業

自転車乗車用ヘルメット着用啓発(東京都)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

交通ルールを守らないと

交通ルールを守らないと交通事故の原因になるだけではなく、危険な違反行為は罰則の対象となります。
また、3年以内に危険なルール違反を2回以上繰り返した場合は自転車運転者講習を受けることになります。

なお、令和4年10月31日から信号無視、一時不停止、右側通行、危険な歩道通行などの危険な違反行為について取り締まりが強化されました。

関連リンク

交通ルールを詳しく学べるページ

動画で学べるページ

東京都が作成した、2分程度の短い動画です。

 

 

 

お問い合わせ

まちづくり部交通対策課交通企画係

電話番号:042-523-2111(内線2280)

ファックス:042-521-3020

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