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自転車は日常生活の中で身近な移動ツールとして親しまれていますが、交通ルールを守らないと命にかかわる大きな事故につながることもあります。自転車は、道路交通法上「軽車両」となっており、自動車と同じ「くるまの仲間」です。身近に利用している自転車だからこそ、正しい交通ルールを再確認しましょう。
また、ページ下部の関連リンクには、東京都が作成した短い動画が見られるページもあります。
自転車は「軽車両」のため車道の左側を通行するのが原則です。
車道の右側通行は違反です。自動車や自転車と正面衝突する危険もあるので絶対にやめましょう。
道路の右側を通行した場合の危険性は、ページ下部にある関連リンク内「右側通行(逆走)の危険性(東京動画)」をご覧ください。
以下の場合は、普通自転車が歩道を通行することができます。ただし、歩道は歩行者優先となりますので、車道寄りを徐行しましょう。
また、歩行者が多い時などは、自転車を降りて押し歩きするなど、歩行者ファーストを心がけましょう。
「普通自転車歩道通行可」の標識
普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が次の基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。
普通自転車に該当しない自転車(タンデム自転車等)は、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があっても歩道を通行することができません。車道を通行してください。
自転車も軽車両なので、自動車とバイクと同じように信号や交通標識(一時停止等)に従わなければいけません。
自転車も一時停止標識では止まって、左右の安全をしっかり確認してから進行しましょう。
夜間はライトを点灯していないと、他車両からの発見が遅れるだけでなく、歩行者も自転車が近づいてくることがわからず大変危険です。
自転車も酒気を帯びて運転することはできません。
令和5年4月から道路交通法の改正により、全ての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務になりました。
交通ルールを守っていても、事故に遭う可能性があります。自転車死亡事故では頭部に致命傷を負っていることが多いです。自身やご家族の安心・安全のため、自転車を利用する際は大人も子どももヘルメットをかぶりましょう。
【令和5年4月から】自転車のヘルメット着用が努力義務になりました
自転車乗車用ヘルメット着用啓発(東京都)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
交通ルールを守らないと交通事故の原因になるだけではなく、危険な違反行為は罰則の対象となります。
また、3年以内に危険なルール違反を2回以上繰り返した場合は自転車運転者講習を受けることになります。
なお、令和4年10月31日から信号無視、一時不停止、右側通行、危険な歩道通行などの危険な違反行為について取り締まりが強化されました。
東京都が作成した、2分程度の短い動画です。
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