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ホーム > 防災・防犯 > 災害支援 > 令和6年(2024年)能登半島地震 > 能登半島地震に係る運転免許証の有効期間の延長等について
更新日:2024年2月5日
令和6年能登半島地震の災害救助法適用地域に住所がある方で、運転免許証の有効期間の末日が令和5年12月29日から令和6年6月29日までの方は、運転免許証の有効期間が令和6年6月30日まで延長されます。
運転免許証の有効期間が延長された方については、令和6年6月30日までに、運転免許の更新手続をしてください。
令和6年能登半島地震の災害救助法適用地域に住所がある方又は被災時に住所があった方で、適用地域から都内に避難・転居してきた方の運転免許証・運転経歴証明書・仮運転免許証の再交付手数料が免除されます。
令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間
ただし再交付手数料は免除されますが、再交付申請時に記載いただく申請書に貼付する写真については、ご自身でご用意いただくか、各運転免許試験場に設置している有料のスピード写真機をご利用いただく必要があります。
詳しくは、下記の警視庁ホームページをご確認ください。または下記連絡先までお問合せ下さい。
警視庁運転免許本部 電話03-6717-3137
府中運転免許試験場 電話042-362-3591
鮫洲運転免許試験場 電話03-3474-1374
江東運転免許試験場 電話03-3699-1151
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