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この条例は、地域コミュニティの中心として活動している自治会等を応援することで、安全で安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを目的に制定されました。
地域における自治会等の重要性を再認識し、市民や自治会等、事業者、住宅関連事業者、市が連携・協働して、市民の自治会への加入や自治会等の活動への参加を促進します。
条例は、前文および全9条で構成されています。
私たちのまち立川では、それぞれの地域で独自に育まれた祭りその他の伝統が、そこに暮らす人々により大切に伝承され、豊かな地域コミュニティが形成されてきました。
自治会及び自治会連合会は、民主的な運営のもとに自主的に活動する団体として、長年にわたり地域コミュニティの中心として公共的な役割を果たすとともに、行政の大切なパートナーとして、地域の課題等に協働で取り組み、安全で安心して快適に暮らすためのまちづくりを進めてきました。
しかし、近年の急速な少子高齢化、核家族化、人々の価値観及び生活形態の多様化等の影響もあり、自治会に加入する市民の割合及び自治会等の活動に参加する市民は、減少傾向であり、地域でのコミュニケーションの希薄化が見られるようになりました。
一方、近年発生している大災害を契機として、地域の絆(きずな)が見直されており、顔の見える関係、人と人とのつながりの重要性に対する認識が高まっています。
そこで、市民、自治会等、事業者及び市が自治会等の重要性を再認識し、互いに連携し、協働して市民の自治会への加入と自治会等の活動への参加を促進することで、安全で安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現を目指すため、自治会等を応援するこの条例を制定します。
この条例は、地域における自治会等の重要性に鑑み、かつ、第3条に規定する基本理念に基づいて市民、自治会等、事業者、住宅関連事業者及び市が、互いに連携し、協働して市民の自治会への加入及び自治会等の活動への参加を促進することにより、地域コミュニティの活性化を推進し、もって住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民:市内に居所を有する者をいう。
(2)自治会:市内の一定の区域に居所を有する者の地縁に基づき形成された自治組織をいう。
(3)自治会等:自治会及び自治会連合会をいう。
(4)地域コミュニティ:市内の区域内における市民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(5)事業者:市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。
(6)住宅関連事業者:市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理(以下「住宅の建築等」という。)を業として行う者(これらの代理又は媒介をする者を含む。)をいう。
市民の自治会への加入及び自治会等の活動への参加の促進は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1)地域において、誰もが安全で安心して快適に暮らすために、自治会等が重要な役割を担っていること。
(2)市民の多様な価値観及び自主性を尊重するとともに、自治会等の自立性及び個性を損なわないよう配慮すること。
(3)地域の絆及び連携のもとに、活発な地域活動が行われること。
市民は、自らが地域の一員であることを認識し、地域コミュニティの中心となって活動している自治会等の重要性について、理解及び関心を深め、自らが居住する地域の自治会に加入するよう努めるものとする。
2 市民は、自治会等の活動に積極的かつ主体的に参加し、及び協力することにより、地域コミュニティの活性化の推進に努めるものとする。
自治会等は、地域コミュニティの活性化を推進するため、市民の自発的な自治会への加入及び自治会等の活動への主体的な参加及び交流を促進するとともに、自治会等の活動に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。
2 自治会等は、その運営について、透明性の向上を図り、市民にとって分かりやすい開かれた組織づくりに努めるものとする。
3 自治会等は、地域を担う人材の育成に努めるものとする。
4 自治会等は、その区域内において活動する団体との連携を深めるよう努めるものとする。
事業者は、その事務所又は事業所が所在する地域の自治会等の活動へ積極的に参加し、及び協力することにより、地域コミュニティの活性化の推進に努めるものとする。
住宅関連事業者は、市民の自治会への加入及び自治会等の活動への参加の促進に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の自治会等に関する情報を提供するよう努めるものとする。
市は、市民が自発的に自治会に加入し、積極的に自治会等の活動に参加できるようにするために必要な支援を行うよう努めるものとする。この場合において、市民及び自治会等の意見を十分に反映させるよう努めるものとする。
2 市は、自治会等の組織及び活動を維持するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
3 市は、市民が自主的かつ自発的に自治会を組織することを促進するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
4 市は、市民の自治会への加入及び自治会等の活動への参加の促進に関する相談、情報の提供、助言等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
5 市は、市民の自治会への加入及び自治会等の活動への参加の促進に関する理解を深めるために積極的な広報及び啓発を行うよう努めるものとする。
6 市は、地域に関連する事業の実施に当たっては、内部組織の連携に努め、自治会等の負担にならないよう配慮するものとする。
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
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