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農業委員会は、農業委員会法等により独立した権限を持って活動する、市区町村に設置される行政委員会の一つです。
農業委員は議会の同意を経て市長の任命により選任されることになっています。このたび新たな農業委員が令和5年7月20日に選任されました(任期3年間)。
また、農業委員会は、地域で農地の利用の最適化を進める農地利用最適化推進委員(任期3年間)を委嘱することができ、令和5年7月20日に誕生した新たな農業委員会により農地利用最適化推進委員が委嘱されました。
農業委員会は、農地関係法に定める法令業務のほか、農地等の利用の最適化の推進(農地利用の確保と農業経営の規模の拡大、農地の集団化、担い手や新たに農業経営を営もうとする者の参入等による農地の利用の促進など)と、調査、情報活動などに取り組んでいます。
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