市税の還付・充当
税額の変更により納付すべき金額が少なくなったときや、誤って多く納めてしまったときは、納め過ぎた市税を預貯金口座への振込の方法により還付いたします。
ただし、納期限を過ぎても納めてない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当します。充当してもなお過誤納金がある場合には、その金額をお返しいたします。
還付の手続き方法
(1)お返しする還付金を確認した場合、立川市から「還付通知書」を送付します。
(2)還付通知書に同封された「還付請求書」に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。還付請求書が市役所に届いてから3週間前後で、ご指定の口座に還付金を振込みます。
※ご回答いただく振込口座は還付通知書の納税義務者名義(あるいは代表相続人または納税管理人)の口座に限ります。
※還付金の請求は地方税法第18条の3の規定により、還付を請求できる日から5年を経過すると時効になり、還付金の受け取りができなくなります。還付請求書が届きましたら、お早めに記載し、ご返送ください。
充当の手続き方法
お返しする還付金が発生した際に、市税に未納があった場合は充当し、「充当通知書」を送付します。充当した税目や充当金額等の内訳が記載されますので、ご確認ください。
また、充当後もなお還付金が発生する場合には、その金額を還付します。その場合には「還付充当通知書」を送付しますので、「還付の手続き方法」を参照し、手続きをしてください。
お問い合わせ先
収納課(内線1242、1244)
このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1240~1244)
電話番号(直通):042-528-4313
ファクス番号:042-522-9805
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