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更新日:2023年4月1日

立川産品販路拡大等支援事業

令和5年度の申請案内を掲載しました。(令和5年4月21日)

立川市では、立川産品の販路拡大のために取り組む市内の中小企業に対し、補助金を交付します。対象となる事業は、展示会への出展、知的財産権の取得、製品開発のための国や東京都の機関等の利用です。補助金の額は経費の2分の1で、上限は30万円(団体等は60万円)です。

先着順で受け付け、予算の範囲内で交付します。申請時は、事前にお電話でご連絡ください。

補助対象となる事業

対象となる事業および経費は、次のとおりです。いずれも、令和5年度の間に開始し、年度内に支払いまで終了する事業のみが補助対象になります。ただし、契約など事業実施にかかる準備は、前年度に行っていてもかまいません。

詳細は、申請案内(PDF:1,064KB)をご覧ください。

補助対象者

補助の交付を受けることができるのは、次の団体または事業者とします。

(1)市内において商業または工業の振興を目的とし、現に活動している団体(単体組織は対象外となります。)

(2)市内において事業を営むものづくり企業等(製造業、機械修理業、その他これに準ずると市長が認める業種((a))が対象です。個人事業主の方でもご申請いただけます。ただし、申請時点で事業を営んでいない個人は対象になりません。)

(a)「その他これに準ずると市長が認める業種」として、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業も対象としています。

補助対象経費

補助対象とする経費は、次のとおりとします。

展示会・見本市への出展

国内外で実施される展示会や見本市などに出展する際、次の経費が補助対象です。

  • 出展料
  • 出展に直接必要な経費(材料代、備品の賃借料、電気代等)
  • 出展に必要な販促材の作成費(チラシ、サンプル等)

公的機関が実施する産業支援事業の利用

産業技術総合研究所、東京都中小企業振興公社、中小企業大学校などの公的な機関が実施している産業支援事業の利用の経費で、当該機関に直接支払うものが補助対象となります。

  • 依頼試験・依頼検査に係る費用
  • 機器利用料・施設利用料
  • 専門家の指導や助言に対する謝金
  • 技術セミナー、研修、講習会等の参加費

知的財産権の取得

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる経費が、補助対象になります。

販路拡大に用いる媒体の作成

販路拡大を目的とした媒体の作成に直接必要な経費が対象です.

  • 印刷物の作成(例:会社案内、チラシ、パンフレット等)
  • ホームページの作成
  • その他販路拡大に用いる媒体の新たな作成

申請までの流れ

申請締め切りは令和6年1月31日。先着順に、予算の範囲内で交付します。実績報告の締め切りは令和6年2月29日です。実績報告が遅れた場合は補助金を交付できないことがありますので、ご注意ください。

交付申請書と実績報告書は、以下のリンク先のデータをお使いください。また、事業ごとの提出書類など詳しくは申請案内(PDF:1,064KB)をご覧ください。

立川産品販路拡大等支援事業補助金交付申請書(別ウィンドウで開きます)(ワード:43KB)

立川産品販路拡大等支援事業補助金実績報告書(別ウィンドウで開きます)(ワード:50KB)

立川産品販路拡大等支援事業補助金交付請求書(別ウィンドウで開きます)(ワード:34KB)

 

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課商工振興係

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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