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これから創業予定のみなさま、創業したばかりのみなさまへ
立川市では市内での創業を支援する「立川市創業支援事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けております。
また、市内の連携機関と結成した「たちかわ創業応援プロジェクト」を通して、「特定創業支援等事業」を実施しております。
立川市内で創業を目指す皆さま、創業後間もない皆さま、ぜひご活用ください!
これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的にした、セミナー・創業塾・個別相談などのことです。
特定創業支援等事業を原則4回以上、1か月以上の支援を受けた方が立川市に申請すると、「特定創業支援等事業を受けた創業者(=認定創業者)」として証明書を受け取ることができます。
創業前の方が、立川市内で株式会社または合同会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が
半額になります。
資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の
最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録
免許税が3万円に軽減されます。
〈注意〉他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることはできませんのでご注意ください。
会社の設立登記を行う際、法務局に、証明書の原本を提出してください。
創業関連保証の特例について、利用の対象が拡大されます。
事業開始2か月前の方までであった特例の対象が、事業開始6か月前の方まで拡大。
(6か月前から具体的な創業計画があれば、創業関連保証申し込み可能。)
特定創業支援等事業による証明を受けた方のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の方。
〈注意〉他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
信用保証を受ける申請手続きを行う際、信用保証協会または金融機関に、証明書の写しを提出してください。
〈注意〉申請後に別途、各機関による審査がありますのでご注意ください。
創業資金をお借入れされる際に、従来よりも低利でご利用できる融資あっせん制度があります。
証明を受けた認定創業者の方は、他の資金よりも利率の低い「創業資金S」をご利用いただけます。
詳しくは、「創業資金S」についてのページを下記リンクよりご覧ください。
(立川市泉町1156-9立川市役所本庁2階48番窓口)
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
→証明書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業振興課窓口に直接お受取にお越しください。
詳しくは産業振興課にお問い合わせください。
立川市で創業する!立川市で最近創業した!という創業者のみなさまを応援するため、つぎの5団体で連携協定を結びました。みなさまが効率的に支援を受けられるよう、サポートいたします。
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