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更新日:2023年8月31日

特定創業支援等事業

これから創業予定のみなさま、創業したばかりのみなさまへ

立川市では市内での創業を支援する「立川市創業支援事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けております。

また、市内の連携機関と結成した「たちかわ創業応援プロジェクト」を通して、「特定創業支援等事業」を実施しております。

立川市内で創業を目指す皆さま、創業後間もない皆さま、ぜひご活用ください!

特定創業支援等事業とは?

これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、事業経営に必要な4つの知識「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の習得を目的とした、セミナー・創業塾・個別相談などのことです。

上記の特定創業支援等事業を原則4回以上、1か月以上継続して受講された方が立川市役所に申請すると、「特定創業支援等事業を受けた創業者(=認定創業者)」として認定書を受け取ることができます。

認定書をもらうと、こんな支援が受けられます!

登録免許税について

支援の内容

創業前の方が、立川市内で株式会社または合同会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が半額になります。

資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の

最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録

免許税が3万円に軽減されます。

対象者の要件

特定創業支援等事業による証明を受けて、立川市内で、会社を設立される方。

〈注意〉他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることはできませんのでご注意ください。

証明書の提出先

会社の設立登記を行う際、法務局に、証明書の原本を提出してください。

創業関連保証について

支援の内容

創業関連保証の特例について、利用の対象が拡大されます。

事業開始2か月前の方までであった特例の対象が、事業開始6か月前の方まで拡大。

(6か月前から具体的な創業計画があれば、創業関連保証申し込み可能。)

対象者の要件

特定創業支援等事業による証明を受けた方のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の方。

〈注意〉他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

証明書の提出先

信用保証を受ける申請手続きを行う際、信用保証協会または金融機関に、証明書の写しを提出してください。

〈注意〉申請後に別途、各機関による審査がありますのでご注意ください。

創業資金について

支援の内容

創業資金をお借入れされる際に、従来よりも低利でご利用できる融資あっせん制度(PDF:207KB)があります。

証明を受けた認定創業者の方は、他の資金よりも利率の低い「創業資金S」をご利用いただけます。

詳しくは、「創業資金S」についてのページを下記リンクよりご覧ください。

証明書の交付申請について

  • 必要書類:
    1. 申請書(2部)→記入例を参考に、必要事項を記入、押印したものを2部ご提出ください。
    2. 個人情報の提供に関する同意書→必要事項を記入、押印したものをご提出ください。
    3. 各支援機関の発行した修了証(〈注意〉受講した事業によっては、各支援機関より「修了証」が発行されます。原本をご提出ください。)

 

 

  • 手数料:無料
  • 提出先:立川市産業振興課まで直接ご持参ください。

(立川市泉町1156-9立川市役所本庁2階48番窓口)

  • 受付時間:土日祝日年末年始をのぞく、平日

午前8時30分から正午、午後1時から午後5時

  • 注意事項:証明書の交付までには、およそ1週間程度かかります。

→証明書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業振興課窓口に直接お受取にお越しください。

詳しくは産業振興課にお問い合わせください。

 

たちかわ創業応援プロジェクトとは?

立川市で創業する!立川市で最近創業した!という創業者のみなさまを応援するため、つぎの5団体で連携協定を結びました。みなさまが効率的に支援を受けられるよう、サポートいたします。

  • 立川市(産業振興課)
  • 多摩信用金庫(創業支援センターTAMA)
  • 立川商工会議所
  • 日本政策金融公庫立川支店
  • 立川市社会福祉協議会(市民活動センターたちかわ)

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課商工振興係

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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