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短期特別資金

この資金は、短期で必要な資金を低利で融資あっせんするものです。

申請から実行までの期間は他の資金と変わりません。平成28年6月1日より≪緊急特別資金≫から名称を変更しました。

  • 融資限度額:500万円
  • 貸付期間:10ヶ月以内(据置期間2ヶ月を含む)
  • 利率(年):0.20%(表面金利0.825%の内、0.625%を立川市で補助します)
  • 返済方法:据置期間経過後、元金均等返済
  • 資金使途:運転

融資条件

 

  • 基本要件を満たしていること。(詳しくは、立川市中小企業事業資金融資あっせん制度のページをご覧ください)
  • 立川市の制度融資による借入(短期特別資金は除く)の残高があること。
  • そのうちいずれかの資金について、1年以上の返済が継続して行われていること。
  • 申請時から遡って6ヶ月以上短期特別資金の借入残高が無いこと。

必要な書類

法人の場合

  • (1)中小企業事業資金あっせん申請書
  • (2)履歴事項全部証明書(コピー可)
  • (3)法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
  • (4)代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
  • (5)残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)

(注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。

(注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。

個人の場合

  • (1)中小企業事業資金あっせん申請書
  • (2)最新期決算分の確定申告書の写し(税務署に提出したすべての写し)
  • (3)市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
  • (4)残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)

(注意)各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。

(注意)最新年度が非課税の方には融資あっせんができませんので、ご注意ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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