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更新日:2023年10月9日

選挙に関するQ&A(よくある質問)

市政全体に関するよくある質問を掲載しています。

Q1.投票所はどこ?

A1.市ホームページや投票所入場整理券により、該当する投票区の投票所を確認してください。
同じ町名でも、地番により投票区が分かれている場合がありますのでご注意ください。

Q2.期日前投票・不在者投票について

A2.投票日当日に仕事やレジャーなどで投票所に行くことができない場合には期日前投票所で投票を行うことができます。また、不在者投票は期日前投票期間、投票日当日ともに投票できない場合に理由や状態、状況によって行える投票制度(条件あり)です。

期日前投票

期日前投票所一覧は、選挙が近づきましたら、設置場所・期間を公開します。

期日前投票宣誓書兼請求書を事前にご記入の上、投票所へお越しください。

不在者投票

不在者投票にはいくつか種類がありますが、主に以下の3つについてご案内します。

  1. 他市区町村の滞在地で投票する場合
  2. 指定施設(病院・老人ホームなど)で投票する場合
  3. 身体の不自由な方(在宅)などの投票する場合

Q3.選挙の入場整理券が届かないときや、紛失したときは?

A3.投票所入場整理券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。

よって、入場整理券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

Q4.18歳になったら選挙権が持てる?

A4.平成27年6月に公職選挙法等が改正され、平成28年6月19日より満18歳以上の日本国民なら国会議員の選挙について選挙権をもてるようになりました。地方選挙については、満18歳以上に加え引き続き3か月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

Q5.他市町村から転入後、3か月以上住んでいれば選挙の投票できるの?

A5.選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。選挙人名簿の登録は、定時登録と選挙登録があります。
定時登録は登録月(3月、6月、9月、12月の年4回)の1日に、選挙時登録は選挙の公・告示日前日に引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている方が登録されます。

定時登録の1日が休日の場合は次の開庁日、選挙時登録は休日でも行います。

Q6.他市町村へ転出して4か月を過ぎていなければ選挙の投票できるの?

A6.転出前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた方は、選挙期日時点において、転出した日から4か月(4か月の基準日は、転出届出日ではなく、転出届出書に記入した異動(予定)日です)を過ぎていなければ、転出先の区市町村で登録されていない限り、原則として転出前の区市町村で投票することができます。ただし、市長・市議選挙時は市外に、都知事・都議選挙時は都外に転出すると、選挙資格を失います。

なお、転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転出届及び転入届はなるべく早く出すようにしましょう。

Q7.外国にいても選挙の投票できるの?

A7.「在外投票」といって、外国にいても国政選挙については投票できます。対象となる選挙は、衆議院と参議院の選挙です。

在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

投票方法

投票の方法には、次の3つがあります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。

投票できる期間は、公示日の翌日から各大使館及び総領事館ごとに定められた日までです。

ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

郵便投票

登録地の区市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。

請求の開始日は特に定められていませんが、投票できる期間は、公示日の翌日からで、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。

国内における投票

選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票(選挙期日)・期日前投票(公示日の翌日から選挙期日の前日)と同様の手続きで投票ができます。また、在外選挙人名簿登録地以外でも不在者投票を利用して帰国投票が可能です。

在外選挙人証の返却はどうしたら?

次の三つの場合のいずれかに該当するとき在外選挙人証を選挙管理委員会に返さなければなりません。

  1. 国内の選挙人名簿に登録された場合
  2. 国内の市区町村において住民票が新たに作成された日後4か月経過した場合
  3. 在外選挙人証を紛失により再発行を受けた後、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合

返却先:交付元(立川市選挙管理委員会事務局)

Q8.前回の選挙公報を閲覧したい

A8.以下リンク先から、前回各選挙公報を閲覧できます。

Q9.選挙用自動車がうるさい。どうにかならないの?

A9.選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。

候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

Q10.投票所に子どもは入れるの?

A10.投票所に子どもは入れます。投票所に入れる子どもは選挙人が同伴する幼児でしたが、公職選挙法が平成28年6月に改正されたことにより、【選挙人の同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他18歳未満)】の方も投票所に同伴できるようになりました。

保護者の方などが実際に投票している姿を子どもに見せることで、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど早い段階から一票の大切さを学んでもらえること等が考えられ、投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されたものです。

Q11.投票マッチング(ボートマッチ)とはどんなものですか?

A11.利用者が、自身の考えに近い候補者を知ることができるインターネットサービスです。

立候補者:選挙で争点となりそうな政策や問題に関するアンケート(設問)について、立候補者が事前に回答します。

利用者:利用者は、告示日の翌日以降に、パソコン・スマートフォンから同じ内容のアンケート(設問)に回答することで、「利用者自身の回答」と一致率が高い立候補者を知ることができます。

(注)投票マッチングは多数の立候補者の中から自分の考えに近い立候補者を選択する一つの手段であり、投票への一助となるものです。投票の際には、投票マッチングによるマッチングのみで判断することなく、選挙公報や立候補者のホームページ等、さまざまな媒体を参考にしてください。

Q12.ポスターを勝手に貼られてしまったのですが、勝手にはがしてもいいですか?

A.ポスターを貼るには、その場所の管理者の許可が必要となります。誰も許可していないことが確認できれば、はがしても構いませんが、再び貼られてしまうかもしれませんので、ポスターに記載されている掲示責任者や政治家の事務所などに連絡をして、無断で貼ることのないように伝えてください。

 

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