ここから本文です。

ホーム > よくある質問 > 住民登録・戸籍 > 立川市に短期間滞在する予定ですが転出・転入の手続きが必要ですか?

更新日:2018年4月3日

立川市に短期間滞在する予定ですが転出・転入の手続きが必要ですか?

質問

立川市に短期間滞在する予定ですが転出・転入の手続きが必要ですか?

回答

転入届が必要となる住所とは民法22条における「各人の生活の本拠をその者の住所とする」を基調とするものと解されており、そこが生活の本拠とならない短期の滞在は転入の手続きを要しないものと考えております。

そのため立川市での滞在が短期間にとどまる場合はお手続きを要しない場合が多いかと存じますが、単純に期間のみで判断を行うものではないため、従来の住所での居住が不可能な状況で生活の本拠が変化すると判断されるものであればお手続きを要する場合もございます。判断が難しい場合には市民課にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。