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更新日:2021年9月8日

個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しを代理人が窓口で取得できますか?

質問

個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しを代理人が窓口で取得できますか?

回答

成年後見人や未成年の15歳未満の子の親権者等の法定代理人、代理権を有する保佐人および補助人、または本人から委任状による個別の委任を受けた任意代理人の方であれば、代理人の立場を証明書類により明示していただければ、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写しについて交付の申請をいただくことは可能です。

成年後見人、保佐人、補助人や未成年の15歳未満の子の親権者等の法定代理人の方へはその場での証明書のお渡しが可能ですが、任意代理人による請求の場合は委任者ご本人の住所への普通郵便による郵送とさせていただくため、その場でお渡しすることはできませんのでその旨ご留意ください。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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