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更新日:2018年4月3日
設定した通称は変えられますか?
外国籍の方からのお申し出により設定する「通称」は、社会生活上使用している旨お示しいただいて設定するものであり、それが変化することは考えられないため、一度設定した通称についての任意の変更を無条件で承ることはできません。
しかしながら、日本国籍の所有者との婚姻等において氏名の変更が考えうる状況にあってはその限りではないため、その事実を明示する資料を添えて、月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の8時30分から17時までに市民課窓口係もしくは窓口サービスセンターにお申し出ください。
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