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更新日:2023年12月29日

在留カードの内容が変わりました。市役所での手続きは必要ですか?

質問

在留カードの内容が変わりました。市役所での手続きは必要ですか?

回答

外国籍の市民が出入国在留管理庁でお手続きいただいた氏名や在留資格等の変更は、市役所窓口でお手続きいただかなくても自動で更新されますので個別のお届出は不要です。

ただし、在留期限の延長による個人番号カード(マイナンバーカード)の有効期間の更新については窓口でのお手続きが必要なため、月曜日から金曜日(閉庁日を除く)8時30分から17時までに市民課窓口係もしくは窓口サービスセンターまでお申し出くださるようお願いいたします。

通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりましたので、記載事項の変更はできなくなりました。
今後、マイナンバーの証明が必要となる場合は、マイナンバーカード(お持ちの方)またはマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書をご使用ください。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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