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更新日:2023年4月10日

外国人住民に関する登録制度が変わりました(2012年7月9日より)

平成21(2009)年7月に入国管理法などの外国人に適用される法律が改正されたことから、2012年7月9日より、日本に住む外国人の方に関する届出方法や場所などが変わりました。

※このお知らせは2012年のものです。2019年4月1日から入国管理局は出入国在留管理庁となっています。

大きな変更点

1.日本人と同様に住民票に登録されます。

新制度の対象者は、自動的に住民票に登録されるので、特別な手続きをする必要はありません。

2.「住民票の写し」が交付されます。

住民票に登録された外国人住民の方は、日本人と同様に住民票の写しが交付されます。(旧制度の外国人登録原票についての証明が必要な方は、ご本人が法務省に直接請求をしていただくことになります)

3.立川市から他の市区町村へ住所異動する場合の手続が変わりました。

1)市役所で転出届をして、「転出証明書」の交付を受けます。
2)新住所に引っ越した日から14日以内に、新住所地の市役所等で転出証明書と在留カード(または特別永住者証明書)を持参して転入届をします。

4.届出に際し、世帯との続柄を証明する文書が必要な場合があります。

世帯主が外国人の場合、住所変更等の届出をする際に、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要な場合があります。その文書が日本語以外で書かれている場合には、その訳文も必要となります。

5.外国人登録原票の内容は法務省に開示請求することとなります。

住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月6日以前の居住地の変更履歴や、氏名・国籍の変更履歴、また上陸許可年月日などは記載されません。これらの情報が必要な場合にはご本人が直接法務省に開示請求することになります。

新制度の対象となる方

中長期在留者

適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える(日本に中長期にわたり在留する)方をさします。対象者には外国人登録証明書に替わって「在留カード」が交付されます。更新・交付の取扱いは入国管理局でおこないます。

特別永住者の方

特別永住者の方には、外国人登録証明書に替わり「特別永住者証明書」が交付されます。(在留カードとは別のカードです。)また、更新・交付の取扱いは、入国管理局ではなく市役所での取扱いとなります。

出生による経過滞在者または国籍喪失者による経過滞在者

日本で出生、または日本国籍の喪失より、滞在することになった外国人の方。当該事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

一次庇護許可者または仮滞在許可者

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方

  • 新制度の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。
  • 在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、新制度の対象とはなりません。
  • 在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、住民票に登録されないため、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができません。
  • 在留資格が「短期滞在」の方で、在留資格の変更許可を入国管理局で受けていない、もしくは受けていたことを施行日以前に市役所に届出をしていなかった場合は、7月9日以降に住民票に登録されず行政サービスが受けられなくなることがあります。市民課にご相談ください。
  • 許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について入国管理局にご相談願います。

中長期在留者の方

新制度後は各種手続きの場所が変わります。

  • 入国管理局:在留資格の変更、在留資格の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続き
  • 市区町村:住所の変更手続

在留カードについて

  1. 在留カードは外国人登録証明書に比べて、記載事項が少なくなります。例えば世帯主・出生地・旅券番号や通称名などは記載されません。
  2. 在留カードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国の方などは、ローマ字の氏名とあわせて漢字を表記することができますが、この場合日本の漢字に置き換わることとなりますのでご注意ください。

現在お持ちの外国人登録証明書は下表のとおり「みなし在留カード」としてしばらくの間ご使用できます。ただし、この期間中に入国管理局で在留カードへ切替手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

特別永住者の方

新制度後の各種手続き(住所の変更、特別永住者証明書の更新など)は今までどおり市区町村での手続きとなります。

特別永住者証明書について

  1. 特別永住者証明書は外国人登録証明書と比べて記載事項が少なくなります。例えば世帯主・出生地・旅券番号や通称名などは記載されません。
  2. 特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字となります。
  3. 特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更の手続きの際には提示していただくことになります。

現在お持ちの特別永住者証明書は下表のとおり「みなし特別永住者証明書」としてしばらくの間ご使用できます。ただし、この期間中に市区町村で特別永住者証明書へ切替手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

さらに詳しくお知りになりたい方へ

下記の関連リンクをクリックしてご参照ください。

在留資格や在留カードに関することは…

【法務省ホームページ】

「新たな在留管理制度がスタート!」(26言語による多言語対応)
「特別永住者の制度が見直されます!」

【お問い合わせ先】

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570(013)904(月曜日から金曜日8時30分~17時15分)
※IP電話/PHSからは03(5796)7112

住民票に関することは…

【総務省ホームページ】

「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(多言語対応)

【お問い合わせ先】

外国人住基コールセンター
電話:0570(066)630(月曜日から金曜日8時30分~17時15分)
※IP電話/PHSからは03(6301)1337

外国人登録証明書が「在留カード」・「特別永住者証明書」にみなされる期間

在留資格など

有効期限とみなされる期間

特別永住者

施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の方

16歳の誕生日まで

次回確認(切替)申請期間が平成27年7月8日まで(施行日から3年以内)に来る方

平成27年7月8日まで

次回確認(切替)申請期間が平成27年7月9日以降に来る方

次回確認(切替)申請期間の始まりの日として外国人登録証明書に記載されている誕生日まで

永住者

施行日に16歳以上の方

平成27年7月8日まで

施行日に16歳未満の方

平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動

施行日に16歳以上の方

在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで

施行日に16歳未満の方

在留期間の満了日または平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の外国人

施行日に16歳以上の方

在留期間の満了日

施行日に16歳未満の方

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

※特定研究活動等により、「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている方に限ります。

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よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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