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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 引越しに関する手続き > 窓口サービスセンターでの住民登録の異動手続きについて【平日(月曜日~金曜日)午後5時以降及び土曜日・日曜日】
更新日:2021年6月29日
※ご注意ください!
届出は書類の受付のみで、正式な処理は後日となりますので、受付日に住民票等の証明書の発行及び個人番号カード・住民基本台帳カードの継続処理等はできません。また、外国籍の方が当事者となる届出についても、この時間はお取扱いできません。
個別の内容については各届出をクリックしてご覧ください。
他の市区町村から立川市へ引っ越しをしたとき
個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を出していただく必要があります。この日数を経過した場合、個人番号カード・住民基本台帳カードは失効するのでご注意ください。また、後日継続利用の手続きが必要になります(届出日から90日以内)
詳しくは<個人番号カードに関連する手続きについて>のページ(クリックで内容)をご確認ください。
立川市内から他の市区町村へ引っ越しをするとき
立川市内で新しい住所に引っ越しをしたとき
海外から帰国して立川市に住みはじめたとき
立川市に住民登録している人が国外に引っ越しをするとき
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