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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 引越しに関する手続き > 転出届(立川市内から他の市区町村へ引っ越しするとき)
更新日:2023年5月8日
立川市から他の市区町村へ引っ越しをする方は、立川市の窓口で転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてください。
引っ越し先の市区町村では住み始めてから、転出証明書を持参して住民登録をおこなってください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方でお引越しされる方は
下記関連リンク「マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方へ」をご参照ください。
※窓口サービスセンターでの届出のうち、月曜日から金曜日の17時以降および土曜・日曜はお預かりのみです。
転出証明書は後日お受けとり、もしくは郵送となりますので、あらかじめご了承ください。
引っ越しをする日や引っ越し先が決まったとき。
事前の届出が基本ですが、引っ越しが終わってからでも手続きできます。
ただし、引っ越し先での転入届は、住み始めた日から14日以内に行っていただく必要がありますので、お気を付けください。
引っ越しをする(した)本人、同一世帯の方、親族、委任状を持参している代理人。
の交付を受けてください。
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