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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 引越しに関する手続き > 郵送による転出の手続きについて
更新日:2021年11月1日
届出は窓口で行うことが原則ですが、立川市以外への住所異動の転出届に限り郵送による届出(転出証明書の請求)を行うことができます。立川市から他の市区町村への引っ越しの場合、転出届を出していただくと転出証明書を発行いたします。この転出証明書を持って新住所地で転入手続きをしてください。
郵便事情により、投函から転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、往復の速達郵便をご利用ください。
ただし、国外への転出または「特例による転出」の場合は転出証明書は発行されませんので返信用封筒は不要です。
「特例による転出」とは、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が転出証明書を発行せずに転入先でカードをご提示いただくことで簡便化できる手続きです。有効なカードとは券面記載が有効期間内であり、新住所地に住み始めてから14日以内(転出予定日から30日以内かつ転入日から14日以内)に転入手続きをする際にご利用できます。詳しくは関連リンク「マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方へ」をご覧ください。
届出の内容・添付書類等に不備がある場合はお手続きができない場合があります。ご不明な場合は市民課管理係(内線1360)へお問い合わせください。
届出先
〒190-8666東京都立川市泉町1156番地の9
立川市役所市民課管理係(郵送担当)
関連ファイル「住民異動届出書(PDF:166KB)」をご利用ください。
ダウンロードできない場合は、以下の内容を便箋等にご記載ください。
※2名以上の世帯から世帯主のみ転出する場合は『世帯主変更』『続柄修正』の記載が必要です。
届出人の住所の郵便番号・住所及び氏名を記載し、切手を貼ってください。
転出手続き完了後に、転出証明書を送付します。
本人からの届出の場合、返信先は旧住所または新住所のどちらかご都合のよい住所をお選びください。
※返信先を新住所にする際には、確実に郵便が届くよう表札の掲示をお願いします。
代理人からの届出の場合は、代理人の住所(住民登録地)への送付となります。
郵便事情により、投函から転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。
お急ぎの場合は、往復の速達郵便をご利用ください。
※国外への転出または「特例による転出」の場合は転出証明書の発行はされませんので、返信用封筒は不要です。
詳しくは下記本人確認の方法をご覧ください。
届出人の運転免許証等の本人確認書類のコピーを同封していただきます。
本人確認書類とする身分証明書・資格証明書等をお持ちでない場合は、あらかじめ市民課管理係(内線1360)へお問い合わせください。
以下、本人確認書類の例示をご参照ください。
ご不明な場合や本人確認書類をお持ちでない場合は、市民課管理係(内線1360)へお問い合わせください。
(※)健康保険証および年金手帳のコピーを同封する際のお願い
法改正により、健康保険証および年金手帳に記載された事項の一部の取得が禁止されました。当該本人確認書類の写しを送付する際は、以下の記載事項をマスキングなどで目隠しをした上でご送付いただきますようご協力お願いいたします。
健康保険証・・・・・・保険者番号、被保険者番号・記号
年金手帳・・・・・・・基礎年金番号
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