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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 戸籍届出 > 窓口サービスセンターでの戸籍の届出について【平日(月曜日~金曜日)午後5時以降及び土曜日・日曜日】

更新日:2021年12月14日

窓口サービスセンターでの戸籍の届出について
【平日(月曜日~金曜日)午後5時以降及び土曜日・日曜日】

平日(月曜日から金曜日):午後5時から午後8時、土曜日・日曜日:午前8時30分から午後5時の戸籍の届出のご案内です。

ご注意ください!

  • 届出によっては他の自治体への確認が必要な場合があります。上記の時間帯は他の自治体へ確認ができないため、お取扱いできない場合がごさいますのでご了承ください
  • この時間帯の戸籍届出は預かりのみになります。届出内容が反映された住民票や受理証明書などの証明書、国民健康保険証等の発行、個人番号カード・住民基本台帳カードの券面事項の更新等は届出当日はお手続きできません。
  • 窓口サービスセンターでは、外国籍の方に係わる戸籍届出、外国で発生した身分変動・行為(外国での出生・婚姻等)に関する戸籍届出は受付できません。

届出時の本人確認については、下の関連リンク「戸籍の窓口での「本人確認」について(法務省民事局へのリンク)」をご確認ください。

窓口サービスセンターで受付できる戸籍の届出は以下のとおりです。

  • 下の各届出の説明文は窓口サービスセンターの平日(月曜日~金曜日)午後5時以降及び土曜日・日曜日の注意点です。
  • 戸籍届出時の注意点や記載の仕方は各届出件名をクリックして内容をご確認ください。

出生届

  • 母子手帳の出生届出済証明は後日になります。
  • 国民健康保険の加入や出産育児一時金、子ども手当、乳幼児医療費助成の申請を出生届と同時にする場合は必要書類をご確認の上ご来庁ください。
  • 出生届の際のお子さんについては別途住民登録の異動届は必要ありません。

婚姻届

  • 届出に記載されている事項に不備がなければ婚姻日は最初にお預かりした日になります。(不受理申出がされている場合を除く)
  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、婚姻受理証明書や住民票はその日に発行できません。
  • 婚姻をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併する手続きが必要な場合には、別途に住民登録の異動届が必要になります。

離婚届(協議離婚)

  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、離婚受理証明書や住民票はその日に発行できません。
  • 離婚をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を分離する手続きが必要な場合には、別途に住民登録の異動届が必要になります。

離婚届(裁判離婚)

  • 協議離婚と同じく正式に受理となるのは確認後となりますので、離婚受理証明書や住民票はその日に発行できません。
  • 離婚をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を分離する手続きが必要な場合には、別途に住民登録の異動届が必要になります。

離婚の際に称していた氏を称する届

  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、受理証明書や住民票はその日に発行できません。

入籍届

  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、受理証明書や住民票はその日に発行できません。
  • 入籍をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併・分離する手続きが必要な場合には、別途に住民登録の異動届が必要になります。

転籍届

  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、受理証明書や住民票はその日に発行できません。
  • 転籍をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併する手続きが必要な場合には、別途に住民登録の異動届が必要になります。

分籍届

  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、受理証明書や住民票はその日に発行できません。
  • 分籍をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併・分離する手続きが必要な場合には、別途に住民登録の異動届が必要になります。

死亡届

  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、受理証明書や住民票はその日に発行できません。ただし、死体埋火葬許可書についてはその場でお渡しいたします。
  • 死亡届の際のお亡くなりになった方については別途住民登録の異動届は必要ありません。ただし、世帯主の方がお亡くなりになった場合で同じ世帯に二人以上世帯員がいる場合には、どちらの方が世帯主になるか届出が必要になります。

認知届

嫡出でない子とその父の間に法律上の親子関係をつくります。

任意認知、裁判認知等があります。

  • 正式に受理となるのは確認後となりますので、受理証明書や住民票はその日に発行できません。

不受理申出・取下げ

関連リンク

お問い合わせ

市民生活部窓口サービスセンター担当課 

電話番号:042-540-0020

ファックス:042-540-0071

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