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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 住民基本台帳ネットワークシステム > マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方へ
更新日:2024年4月5日
マイナンバーカード(個人番号カード)(以下「マイナンバーカード」)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方の転出届、転入届のご案内
※住基カードは、平成27年12月22日をもって発行を終了しました。ただし、お手持ちの住基カードは、お引越しした際のお手続きを忘れずにして頂ければ、券面に記載がある日付まで有効です。なお、平成28年1月より、マイナンバーカードが発行されています。
転出届が必要です。
(注)お引越しの日が変更になるなど、上記の期日内に転入手続きが出来ない場合には、改めて転出証明書の発行が必要となる場合がありますので転入先の市区町村にお問い合わせください。
転入届を出す際に必ずマイナンバーカード・住基カードの提示が必要になります。
(注)上記の期間内に転入の手続きが出来ない場合には、改めて転出証明書の発行が必要になる場合がございますので、ご注意ください。
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、下記の条件を満たす方は、転出先の市区町村においてもマイナンバーカード・住基カードを継続して利用することが出来るようになりました。
(注)上記の期間内に転入届を出されていない場合、または転入届を出されてから90日を経過した場合は継続利用が出来ませんのでご注意ください。
(注)また、転出証明書を添えて転入届をされた場合、その日に継続利用の手続きができないことがあります。
本人以外の方による手続きは、上記のほかに下記のもの
任意代理人の方は、写真付きの官公署発行もの1点。そのほかの方は、左記のもの1点または健康保険証、年金手帳、社員証などを2点
<法定代理人(親権者または成年後見人)の場合>
戸籍謄本、登記事項証明書
<任意代理人(同一世帯人・法定代理人以外)の場合>
マイナンバーカード・住基カードの継続利用の手続きを委任する旨と暗証番号を記載したもの(封を閉じた封筒に入れて持参)
法定代理人以外の代理申請において、暗証番号が照合できなかった場合は、照会書を送付し、回答書持参による手続きとなります。
引き続き使用が必要な方は、発行申請が必要になりますので、マイナンバーカードの住所変更手続き(券面記載事項変更届)と一緒に行ってください。
ただし、代理人が同一世帯人又は法定代理人であるときは、転入届・転居届と同時に署名用電子証明書の発行を申請する場合については「委任状」で手続きができます。
ご本人以外の方による手続きをご希望の場合は、事前に下記までご相談ください。
必要書類
委任状は下記リンクのものをご利用ください。同様の内容であれば、任意の様式でも構いません。
なお、委任状に記入された暗証番号が照合できなかった場合は、電子証明書の発行ができませんので下記の照会書による手続きとさせていただきます。
ご本人以外の方による手続きをご希望の場合は、代理人による2回の来庁が必要となります。
1回目は、マイナンバーカードの住所変更(券面記載事項変更)、署名用電子証明書発行を申請していただきます。
後日、本人宛に委任状付きの照会書兼回答書を郵送いたしますので、本人が必要事項を記入後に封筒に入れ封を閉じた状態で、任意代理人へ依頼してください。
2回目にマイナンバーカードへの新住所の記載と登録データの更新を行います。
委任状部分含め、本人が必要事項を記入後に封筒に入れ封を閉じた状態で、任意代理人へ依頼してください。
委任者の本人確認書類は、暗証番号が不一致の場合に必要となります。
本人確認書類は、いずれも原本となります。
なお、窓口サービスセンターでの月曜日から金曜日の17時以降および土曜日、日曜日の時間帯においては、マイナンバーカード及び住基カードの継続利用の手続きは出来ませんので上記の取扱時間にお越しください
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お問い合わせ
電話受付時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)
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