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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 住民基本台帳ネットワークシステム > マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方へ
更新日:2021年9月13日
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方の転出届、転入届のご案内
※住基カードは、平成27年12月22日をもって発行を終了しました。ただし、お手持ちの住基カードは、お引越しした際のお手続きを忘れずにして頂ければ、券面に記載がある日付まで有効です。なお、平成28年1月より、マイナンバーカード(個人番号カード)が発行されています。
郵送または窓口での転出届が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードをお持ちの方もしくは転出者の中に当該カードをお持ちの方が含まれる場合、転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行うことができます。
この場合、転入先の市区町村にマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを必ず持参し、お引越しの日から14日以内(予定で転出届を出された方は、転出予定日の30日を経過した日またはお引越しの日から14日を経過した日のいずれか早い日)に転入手続きを行ってください。
転入手続きの際、暗証番号の照合(住民基本台帳用:数字4桁)が必要となりますので、事前にご確認ください。
また、お引越しの日が変更になるなど、上記の期日内に転入手続きが出来ない場合には、改めて転出証明書の発行が必要となる場合がありますので転入先の市区町村にお問い合わせください。
転入届を出す際に必ずマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードの提示が必要になります。
当該カードを交付されているご本人と、同時に転入される同じ世帯の方も手続き出来ますが、その際に暗証番号(住民基本台帳用:数字4桁)の照合が必要になりますので事前に暗証番号をご確認ください。
転入届の手続きはお引越しの日から14日以内(予定で転出届を出された方は、転出予定日の30日を経過した日またはお引越しの日から14日を経過した日のいずれか早い日)に届出してください。
(注意)上記の期間内に転入の手続きが出来ない場合には、改めて転出証明書の発行が必要になる場合がございますので、ご注意ください。
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、下記の条件を満たす方は、転出先の市区町村においてもマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを継続して利用することが出来るようになりました。
(注意)上記の期間内に転入届を出されていない場合、または転入届を出されてから90日を経過した場合は継続利用が出来ませんのでご注意ください。
(注意)また、転出証明書を添えて転入届をされた場合、その日に継続利用の手続きができないことがあります。
引き続き使用が必要な方は、発行申請が必要になりますので、マイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更手続き(券面記載事項変更届)と一緒に行ってください。
ご本人以外の方による手続きをご希望の場合は、事前に下記までご相談ください。
ご本人以外の方による手続きをご希望の場合は、代理人による2回の来庁が必要となります。
1回目個人番号カードの住所変更(券面記載事項変更)を申請していただきます。
後日、本人宛に委任状付きの照会書兼回答書を郵送いたしますので、本人が必要事項を記入後に封筒に入れ封を閉じた状態で、任意代理人へ依頼してください。
2回目個人番号カードへの新住所の記載と登録データの更新を行います。
委任状部分含め、本人が必要事項を記入後に封筒に入れ封を閉じた状態で、任意代理人へ依頼してください。
委任者の本人確認書類は、暗証番号が不一致の場合に必要となります。
本人確認書類は、いずれも原本となります。
なお、窓口サービスセンターでの月曜日から金曜日の17時以降および土曜日、日曜日の時間帯においては、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住基カードの継続利用の手続きは出来ませんので上記の取扱時間にお越しください
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お問い合わせ
電話受付時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)
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