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更新日:2024年4月5日

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちでお引越しされる方へ

マイナンバーカード(個人番号カード)(以下「マイナンバーカード」)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方の転出届、転入届のご案内

※住基カードは、平成27年12月22日をもって発行を終了しました。ただし、お手持ちの住基カードは、お引越しした際のお手続きを忘れずにして頂ければ、券面に記載がある日付まで有効です。なお、平成28年1月より、マイナンバーカードが発行されています。

マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方で、立川市から市外へ転出される方へ

転出届が必要です。

  • マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方もしくは転出者の中に当該カードをお持ちの方が含まれる場合、転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカード・住基カードを使って手続きを行うことができます。
  • この場合、転入先の市区町村にマイナンバーカード・住基カードを必ず持参し、お引越しの日から14日以内(予定で転出届を出された方は、転出予定日の30日を経過した日またはお引越しの日から14日を経過した日のいずれか早い日)に転入手続きを行ってください
  • 転入手続きの際、暗証番号の照合(住民基本台帳用:数字4桁)が必要となりますので、事前にご確認ください。

(注)お引越しの日が変更になるなど、上記の期日内に転入手続きが出来ない場合には、改めて転出証明書の発行が必要となる場合がありますので転入先の市区町村にお問い合わせください。

  • 令和5年2月6日からマイナンバーカードを使用してマイナポータルから転出届と転入予約ができるようになりました。下記リンクをご覧ください。

 

上記のマイナンバーカード・住基カードを用いた転出届を出されて、立川市に転入される方へ

転入届を出す際に必ずマイナンバーカード・住基カードの提示が必要になります。

  • 当該カードを交付されているご本人と、同時に転入される同じ世帯の方も手続き出来ますが、その際に暗証番号(住民基本台帳用:数字4桁)の照合が必要になりますので事前に暗証番号をご確認ください。
  • 転入届の手続きはお引越しの日から14日以内(予定で転出届を出された方は、転出予定日の30日を経過した日またはお引越しの日から14日を経過した日のいずれか早い日)に届出してください。

(注)上記の期間内に転入の手続きが出来ない場合には、改めて転出証明書の発行が必要になる場合がございますので、ご注意ください。

継続利用(引越しした後もマイナンバーカード・住基カードを使用する)の条件

平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、下記の条件を満たす方は、転出先の市区町村においてもマイナンバーカード・住基カードを継続して利用することが出来るようになりました。

  • マイナンバーカード・住基カードが有効期間内であること。
  • お引越しの日から14日以内または転出届の予定日から30日以内のいずれか早い日以内に転入届を出した方。

(注)上記の期間内に転入届を出されていない場合、または転入届を出されてから90日を経過した場合は継続利用が出来ませんのでご注意ください。
(注)また、転出証明書を添えて転入届をされた場合、その日に継続利用の手続きができないことがあります。

手続きができる方

  • マイナンバーカード・住基カードをお持ちのご本人
  • 同一世帯人及び法定代理人(親権者または成年後見人)で暗証番号(住民基本台帳用:数字4桁)が正しく入力できる方
    ご本人が手続きに来られない場合は、事前に下記までお問い合わせください
  • 任意代理人

必要なもの

  • 申請対象者のマイナンバーカード・住基カードおよび暗証番号(住民基本台帳用:数字4桁)

本人以外の方による手続きは、上記のほかに下記のもの

  • 来庁者の本人確認書類

任意代理人の方は、写真付きの官公署発行もの1点。そのほかの方は、左記のもの1点または健康保険証、年金手帳、社員証などを2点

<法定代理人(親権者または成年後見人)の場合>

  • 代理権が確認できる書類

戸籍謄本、登記事項証明書

<任意代理人(同一世帯人・法定代理人以外)の場合>

  • 委任状

マイナンバーカード・住基カードの継続利用の手続きを委任する旨と暗証番号を記載したもの(封を閉じた封筒に入れて持参)

法定代理人以外の代理申請において、暗証番号が照合できなかった場合は、照会書を送付し、回答書持参による手続きとなります。

取扱時間

  • 月曜日から金曜日(年末年始、祝日、振替休日を除く)の午前8時30分~午後5時まで。

電子証明書の発行を受けている方へ

  • 署名用電子証明書は、異動に伴って、自動的に失効しています。

引き続き使用が必要な方は、発行申請が必要になりますので、マイナンバーカードの住所変更手続き(券面記載事項変更届)と一緒に行ってください。

ご本人以外の手続きの場合、照会書による2回来庁での手続きとなります

ただし、代理人が同一世帯人又は法定代理人であるときは、転入届・転居届と同時に署名用電子証明書の発行を申請する場合については「委任状」で手続きができます。

ご本人以外の方による手続きをご希望の場合は、事前に下記までご相談ください。

代理人が同一世帯人又は法定代理人であり、転入届・転居届と同時に署名用電子証明書の発行を申請する場合

必要書類

  • 申請する方のマイナンバーカード
  • 委任状(PDF:350KB)(必要事項を記入の上、任意の封筒に入れ、封緘をした状態にしてください。)

委任状は下記リンクのものをご利用ください。同様の内容であれば、任意の様式でも構いません。

  • 代理人の本人確認書類1点(官公署発行の写真付き身分証明書)

なお、委任状に記入された暗証番号が照合できなかった場合は、電子証明書の発行ができませんので下記の照会書による手続きとさせていただきます。

照会書による手続き方法(同一世帯人でない代理人による申請、転入届・転居届と同時でない申請の場合)

ご本人以外の方による手続きをご希望の場合は、代理人による2回の来庁が必要となります。

1回目は、マイナンバーカードの住所変更(券面記載事項変更)、署名用電子証明書発行を申請していただきます。

後日、本人宛に委任状付きの照会書兼回答書を郵送いたしますので、本人が必要事項を記入後に封筒に入れ封を閉じた状態で、任意代理人へ依頼してください。

2回目にマイナンバーカードへの新住所の記載と登録データの更新を行います。

  • 照会書兼回答書(1回目の申請後に届く書類)

委任状部分含め、本人が必要事項を記入後に封筒に入れ封を閉じた状態で、任意代理人へ依頼してください。

  • 委任者のマイナンバーカードと委任者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

委任者の本人確認書類は、暗証番号が不一致の場合に必要となります。

  • 代理人の本人確認書類(写真付きの官公署発行のもの)をご持参ください。

本人確認書類は、いずれも原本となります。

取り扱い場所

  • 市役所本庁舎および窓口サービスセンター

なお、窓口サービスセンターでの月曜日から金曜日の17時以降および土曜日、日曜日の時間帯においては、マイナンバーカード及び住基カードの継続利用の手続きは出来ませんので上記の取扱時間にお越しください

関連リンク

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お問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-523-2111(内線1371)

ファックス:042-523-2139

電話受付時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)

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