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戸籍は、日本国民について、その親族的な身分関係を登録し、公証する公簿です。
戸籍の記載は出生・婚姻・離婚・死亡等の届出に基づいてなされます。市民課ではこれら戸籍に関する届出を取り扱っております。
このホームページでは年間に件数の多い届出についての説明・記入例等を示しておりますが、その他にも多くの種類の届出があります。ここに示されていない届出についてはお問い合わせください。
また近年、国際交流が深まるにつれ外国籍の方が関係する届出が増加しております。国籍によって揃えて頂く書類や届書の記入内容等が異なるため、詳しくはお問い合わせください。
市役所本庁舎の市民課・窓口サービスセンターで受付します。
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の開庁時間(午前8時30分から午後5時までの間)は市民課1階12番窓口にて届出を受け付けます。
上記開庁時間外・土曜日・日曜日・祝日に届書を提出する場合は夜間・休日受付窓口へ預けていただきます。夜間・休日受付窓口では届書をお預かりするのみとなり、届書の内容審査は翌開庁日に担当職員が行います。記載漏れ等があった場合の届書への記載・訂正、出生届出の際の母子健康手帳への出生届出済証明や乳幼児医療費助成制度の申請等で再度ご来庁いただく事もございますので、あらかじめご了承ください。
届出時間 |
届出窓口 |
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月曜日から金曜日 |
市民課1階12番窓口(戸籍担当) |
上記開庁時間外 |
夜間・休日受付窓口(お預かりのみ) |
窓口サービスセンターで受けることができる戸籍に係る届出の種類は限定されています。下記をご確認の上ご来庁ください。
(注意)
窓口サービスセンターの開庁時間は以下のとおりです。
平日(月曜日から金曜日)の午後5時以降と土曜日・日曜日および土曜日・日曜日と重なった祝日に届書を提出された場合は届書をお預かりするのみとなり、届書の内容審査は翌平日開庁日に担当職員が行います。記載漏れ等があった場合の届書への記載・訂正、出生届出の際の母子健康手帳への出生届出済証明等で再度ご来庁いただく事もございますので、あらかじめご了承ください。
平日(月曜日から金曜日) |
午前8時30分から午後8時 |
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土曜日・日曜日 |
午前8時30分から午後5時 |
祝日 |
閉庁日のため受け付けしておりません。 (注2)土曜日・日曜日と祝日が重なった場合は開庁しております。 |
(注意)
出生届 |
出生届についてをご覧ください。 |
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婚姻届 |
婚姻届についてをご覧ください。 |
離婚届 |
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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) |
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)についてをご覧ください。 |
入籍届 |
入籍届についてをご覧ください。 |
転籍届 |
転籍届についてをご覧ください。 |
分籍届 |
分籍届についてをご覧ください。 |
死亡届 |
死亡届についてをご覧ください。 |
認知届 |
嫡出でない子とその父の間に法律上の親子関係をつくります。 任意認知、裁判認知等があります。 |
養子縁組届 |
自然血縁による親子関係がない者または嫡出親子関係がない者の間に、嫡出親子関係をつくります。 |
養子離縁届 |
養子縁組を解消させます。 協議離縁、裁判離縁があります。 |
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届) |
縁組の日から7年を経過した後に離縁し、縁組前の氏に戻った者が、縁組中の氏を名乗り続けるための届出。縁組継続期間と届出期間についての条件があります。 |
親権(管理権)届 |
親権および管理権に関する届出。家庭裁判所の調停または審判が必要となる場合があります。 |
未成年者の後見届 |
未成年後見に関する届出です。 |
失踪届 |
一定条件を満たす場合に家庭裁判所は失踪宣告を行います。これに基づいて行われる届出です。 |
復氏届 |
婚姻によって氏を改めた配偶者が、相手方と死別した後に婚姻前の氏に戻る場合の届出です。 |
姻族関係終了届 |
配偶者死亡後、配偶者の血族との姻族関係を終了させるための届出です。 |
国籍取得届 |
法務大臣に対する届出により国籍を取得した場合の届出です。 |
帰化届 |
外国人が本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可を得てする届出です。 |
国籍選択届 |
外国の国籍を有する日本人が日本国籍選択を宣言する届出です。 |
氏の変更届(法107条1項の届) |
家庭裁判所の許可を得て行う苗字の変更の届出です。 |
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届) |
外国人と婚姻した日本人の氏は変更されません。その氏を外国人配偶者が称している氏に変更する場合の届出です。届出期間についての条件があります。 |
外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届) |
外国人と婚姻し、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」によって氏を変更した人が、その外国人配偶者との離婚後に氏を変更前のものに変更する届出です。届出期間についての条件があります。 |
外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届) |
戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の者で、家庭裁判所の許可を得て外国人父または外国人母の氏に変更する届出です。 |
名の変更届 |
家庭裁判所の許可を得て行う名前の変更の届出です。 |
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