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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 戸籍届出 > 窓口サービスセンターでの戸籍の届出について【平日(月曜日~金曜日)午後5時まで】

更新日:2023年10月27日

窓口サービスセンターでの戸籍の届出について
【平日(月曜日~金曜日)午後5時まで】

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時の戸籍の届出についてのご案内です。

ご注意ください!

平日(月曜日から金曜日)の午後5時から午後8時と土曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時に届出する場合は、このページでご案内している手続きとは異なります。

下の関連リンク「窓口サービスセンターでの戸籍の届出について【平日(月曜日~金曜日)午後5時以降及び土曜日・日曜日】」をご覧ください。

届出時の本人確認については、下の関連リンク「戸籍の窓口での「本人確認」について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

窓口サービスセンターで受付できる戸籍の届出は以下のとおりです。

戸籍届出時の注意点や記載の仕方は届出件名をクリックして内容をご確認ください。

窓口サービスセンターでは、外国籍の方に係わる戸籍届出、外国で発生した身分変動・行為(外国での出生・婚姻等)に関する戸籍届出は受付できません。

出生届

出生届の際のお子さんについては別途住民登録の異動届は必要ありません。

婚姻届

婚姻をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併する手続きが必要な場合には、別に住民登録の異動届が必要になります。

離婚届【協議離婚】

離婚届【裁判離婚】

離婚をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を分離する手続きが必要な場合には、別に住民登録の異動届が必要になります。

離婚の際に称していた氏を称する届

入籍届

入籍をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併・分離する手続きが必要な場合には、別に住民登録の異動届が必要になります。

転籍届

転籍をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併する手続きが必要な場合には、別に住民登録の異動届が必要になります。

分籍届

分籍をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併・分離する手続きが必要な場合には、別に住民登録の異動届が必要になります。

死亡届

死亡届の際のお亡くなりになった方については別途住民登録の異動届は必要ありません。ただし、世帯主の方がお亡くなりになった場合で同じ世帯に二人以上世帯員がいる場合には、どちらの方が世帯主になるか届出が必要になります。※届出時に埋火葬許可証をお渡ししています。

認知届

認知をしても住所や住民登録上の世帯は自動的には変わりません。住所の異動や世帯を合併・分離する手続きが必要な場合には、別に住民登録の異動届が必要になります。

不受理申出・取下げ



※平日(月曜日から金曜日)の午後5時から午後8時と土曜日・日曜日の午前8時30分から午後5時に届出する場合は、上記とは手続きが異なります。

下の関連リンクをご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

市民生活部窓口サービスセンター担当課 

電話番号:042-540-0020

ファックス:042-540-0071

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