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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) > 個人番号通知書を受け取られていない方へ
更新日:2020年6月5日
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等により新たに個人番号が付番された方に住民票の記載から3週間程度をめどに、世帯主の方を宛先としてお送りしています。
「個人番号通知書」は、個人番号(マイナンバー)をお知らせする通知書類なので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書をご使用いただくか、マイナンバーカードをご取得ください。マイナンバーカードは申請されてから交付されるまでに1か月程度かかります。交付申請書は、個人番号通知書に同封されています。
簡易書留で送られる「個人番号通知書」については配達時不在であった場合「ご不在連絡票」が投かんされています。ご確認いただき、保管期限内は郵便局に対し再配達等のお手続きをお願いいたします。
郵便局の保管期限を過ぎた後、個人番号通知書は立川市役所本庁市民課へ送付され、しばらくの間保管します。そのため、郵便局の保管期限経過後の個人番号通知書は市役所本庁市民課でお受け取りください。
なお、事前にご予約いただいた方のみ、日曜日に窓口サービスセンターでお受け取りいただくことも可能です。
詳しくは、後記「個人番号通知書をお受け取り可能な立川市の窓口」をご覧ください。
ご不在連絡票の追跡番号をお申し付けいただくことにより確認いたします。
個人番号通知書に氏名が記載されているご本人及び同一世帯の方
お越しいただくことが困難な場合は、代理人によるお受け取りも可能です。
ご家族や一緒にお住まいの方でも、住民票上別世帯となっている場合は代理人として後記の必要書類をお持ちください。
前記「本人確認書類」に準じます。
複数人から委任されている場合は、委任者それぞれの本人確認書類の現物をお持ちください。
コピーの場合、お受けすることができません。
前記「本人確認書類」に準じます。
戸籍謄本は、立川市が本籍地の場合は不要です。
「個人番号通知書の受け取り」という委任内容を明記してした委任状をご用意ください。
複数人から委任されている場合は、委任者それぞれにご署名・押印をしていただいた委任状をお持ちください。
コピーの場合、お受けすることができません。
立川市役所の窓口では、郵便局での保管期間経過等により市役所に戻ってきた個人番号通知書についてお受け取りいただけます。
郵便局の再配達や、郵便局の窓口での受け取りが可能な期間の方は、そちらの方法によりお受け取りください。
曜日 |
窓口 |
時間 |
予約 |
---|---|---|---|
月~金 |
市役所本庁/1階-市民課 |
8時30分~17時00分 |
不要 |
日 |
窓口サービスセンター |
9時00分~17時00分 |
必要 |
日曜日にお受け取りいただく場合は、事前に月曜日から金曜日(閉庁日を除く)9時から17時までに市民課にご連絡ください。(代表電話番号042-523-2111/内線番号:1370)
ご予約の際は、以下の3点をお知らせください。
ご予約内容の変更・取り消しにつきましては、お早めにご連絡をお願いいたします。
お受け取りに来られなかった場合は、本庁市民課へ戻ることになりますので、ご注意ください。
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