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更新日:2024年3月7日

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方へ

「個人番号カード」は、「マイナンバーカード」の法律上の正式名称です。

窓口の混雑状況

2月は、混雑することがあまりありませんでしたが、マイナンバーカードの交付のほか、電子証明書の更新や新規発行、暗証番号の再設定の手続きが集中した場合、お待ちいただく時間が60分以上となる場合があります。

下記リンクから窓口混雑情報をご覧いただけます。表示される情報はアクセス時点のものです。来庁時には状況が変化している場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

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マイナンバーカード(個人番号カード)を申請されたみなさまへ

  • マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方には、市役所から受け取りのためのお知らせ(個人番号カード交付通知書)をお送りします。お知らせが届くまでお待ちください。
    申請後の状況は、申請状況照会サービス(別ウィンドウで外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)が一括して発行をしております。即時の発行はできませんのでご了承ください。
  • 申請されてから交付までには、3週間から1か月程度の期間を要しています。

申請後の流れ

  • 申請された方のマイナンバーカード(個人番号カード)は順次、地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)で作成し、立川市役所に届きます。
  • その後、申請された方に立川市役所から「個人番号カード交付通知書」を住民登録のある住所に転送不要郵便物としてお送りします。
    (注意)個人番号カード交付通知書は、カード受け取り時に持参いただく書類になりますので、なくさないようにしてください。
  • 上記交付通知書が届いた方は、立川市役所市民課(1階14番窓口)か窓口サービスセンター(日曜日のみ:完全予約)にご自身がお受け取りにお越しください。
    お受け取り前に、予約をお願いいたします。
  • 交付時にはマイナンバーカード(個人番号カード)における任意の暗証番号をご本人に設定していただきます。交付手続きには、お一人あたり20分程度(お待ち時間は含みません)のお時間がかかります。

令和5年12月15日から暗証番号を設定しない「顔認証マイナンバーカード」とすることもできるようになりました。詳しくは、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要な個人番号カード)の利用が始まりました」をご覧ください。

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交付について

交付のできる窓口と受付時間

交付のできる曜日と窓口 受付時間 交付場所

月曜日~金曜日〔振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く〕

【予約の方】予約時間にお越しください。

予約できなかった方:8時30分~16時30分

立川市役所1階

市民課14番窓口(土曜日または日曜日の出入り口は、西側のみとなります)

土曜日または日曜日(不定期:臨時交付窓口)

【予約の方】予約時間にお越しください。

予約できなかった方:9時00分~11時00分、13時30分~16時00分

日曜日(第3土曜日の翌日を除く)

【予約の方】予約時間にお越しください。

予約された方以外お受け取りできません。

窓口サービスセンター(立川タクロス1階)

急な機器メンテナンス等により上記交付できる曜日と窓口であってもお渡しができない場合がございます

臨時交付窓口(立川市役所市民課)の日程は、下記リンクをご覧ください。

お受け取りの予約をお願いします

個人番号カード交付通知書がお手元に届いたら、事前に予約サイトまたは電話による予約をお願いいたします。

  • 市民課令和6年4月分、窓口サービスセンター(日曜日)令和6年5月分は、3月11日(月曜日)8時30分から予約を開始します。

予約の申し込みは予約サイトまたは電話にてお願いいたします。なお、交付手続きには20分程度(待ち時間を除く)を要します。

ご予約の際に、交付通知書の裏面左上にある10ケタの番号が必要となります。ご予約の際は、交付通知書をお手元にご準備ください。

日曜日の窓口サービスセンターをご予約された方で、予約当日にお受け取りに来られなかった場合、カードは立川市役所市民課へ返送となりますのでご注意ください。

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交付を受けることができる方

  • ご本人のみです。ただし、15歳未満の方または成年被後見人の方は、法定代理人も同行してください。
  • 法定代理人の同行に際しては、戸籍謄本や後見登記の謄本など代理権が分かるものをお持ちください。なお、15歳未満の方の場合、来庁される方が同一世帯でかつ法定代理人(親権者)であると立川市の住民票で確認できる場合は、代理権が分かるもののご提示は不要です。
  • ご本人が病気・体の障がいその他やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、障がい者手帳や診断書をはじめ、必要になるものが変わります。

代理人での交付をご希望される方は、事前に必要な書類等をお問い合わせください。

代理の方への交付が認められる方

「成年被後見人」「被保佐人及び被補助人」

「中学生、小学生及び未就学児」「75歳以上の高齢者」

「海外留学している者」「高校生・高専生」

「長期入院者」「身体等に障害のある者」「施設入所者」「要介護・要支援認定者」

「妊婦」「長期(国内外)出張者」

「長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者)」

「社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者」

  • 問い合わせ先:市民課(マイナンバーカード担当)
    月曜日から金曜日の8時30分~17時

(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)

代表番号042-523-2111(内線番号1370)にお掛けのうえ、内線番号をお伝えください。

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交付時に必要なもの

窓口へお越しの際は以下のものを持参ください。

  • マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)2点原本

交付対象者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、同行される法定代理人の方も上記本人確認書類をご持参ください。

  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    (注意)期限の切れていない顔写真付きの住基カードの場合は、本人確認書類と兼ねることが可能です。
  • マイナンバーカード(お待ちの方のみ)
    (注意)期限の切れていない場合は、本人確認書類と兼ねることが可能です。

再交付理由によっては、再交付時にマイナンバーカードを持参していた場合、再交付手数料が無料になる場合があります

  • 法定代理人の方が来庁される際は、代理権が確認できるもの(詳細は、上記の「交付を受けることができる方」をご覧ください。)

必要な書類をご持参されていなかった場合は、マイナンバーカードを交付できませんので、お気を付けください。

通知カード・住民基本台帳カード・再交付前のマイナンバーカードは、マイナンバーカード(個人番号カード)と重複してお持ちいただくことができないため、窓口で回収・廃止いたします。

初回の交付手数料は現在のところ無料です。ただし、紛失等による再交付の場合は手数料1,000円(交付申請時に電子証明書不要(2か所)とチェックしていた場合は800円)がかかります。

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J-LISが運用するカード管理システムの不具合が生じた場合の対応について

地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)が運用する、カード管理システムの不具合により、交付窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)を当日お渡しできない場合がございます。

その際は、ご本人確認までを窓口で行い、後日郵送(本人限定受取)でお届けいたします。ご了承ください。

カードの受け取りまでにお引越しやお名前の変更の予定がある方は

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方で、お引越しの予定がある場合は、ご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行った時の住所と交付を受ける時の住所が異なっている場合はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を行うことができません(市内のお引越しである場合を除く)。

交付申請された後に立川市から転出した方は、転入手続きが終わった後で改めて転入先自治体で交付申請書の発行を受けて、交付申請を行ってください。

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外国籍の方は、カードの有効期限が日本国籍の方とは異なります

外国籍の方は、住民登録されている場合にマイナンバーカード(個人番号カード)の申請が可能です。

その場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、交付申請時の在留期限となります。(在留資格が特別永住者・永住者・高度専門職2号の方を除く。)

有効期限の取り扱い

中長期在留者の方(交付されるマイナンバーカードの有効期限が10回目の誕生日になっていない方)は、マイナンバーカードの有効期限中に、在留期限の更新をされた場合は、10回目の誕生日を超えない範囲でマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限の変更を行うことができます。

ただし、在留期限延長のたびにお手続きいただく必要があります。

なお、在留期限を更新された方は、マイナンバーカードの有効期限が過ぎる前にマイナンバーカードの有効期限の変更手続きを行ってください。

有効期限が過ぎた場合は、マイナンバーカードが使用できなくなるため、再交付申請(有料)が必要となります。

有効期限が、10回目の誕生日まで変更された後は、有効期限の変更ではなく、マイナンバーカード自体の更新(再申請)となります(この場合も有効期限内の手続きが必要です)。

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関連リンク

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-523-2111(内線1370)

電話受付時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)

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