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更新日:2022年3月10日

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方・申請をお考えの方へ

「個人番号カード」は、「マイナンバーカード」の法律上の正式名称です。

窓口の混雑状況

マイナンバーカードの交付のほか、電子証明書の更新や新規発行、暗証番号の再設定の手続きが集中することで、お待ちいただく時間が30分以上となる場合があります。

市役所にご来庁予定の方は、下記リンクから窓口混雑情報をご覧いただき、新型コロナウイルス感染症の感染予防にお役立てください。

個人番号カード(マイナンバーカード)の臨時交付窓口のお知らせ

個人番号カード(マイナンバーカード)を申請済みで、お手元に「個人番号カード交付のお知らせ」が届いている方への臨時交付窓口を土曜日または日曜日(いずれも不定期)に市役所にて開設します。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請されたみなさまへ

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方は、市役所より受け取りのためのお知らせ(個人番号カード交付通知書)をお送りします。お知らせが届くまでお待ちください。

なお、申請されてから交付までに1か月半~2か月程度のお時間を要します。(令和3年5月現在)

申請後の流れについては、申請後の流れをご覧ください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)とは【「通知カード」との違い】

行政機関をはじめとする各種手続きのためにマイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カードなど番号が正しいことを確認するための書類の提示を求められることがあります。

その際、通知カードは法令上本人確認書類として認められていないため、通知カードとは別に、運転免許証などの本人確認書類を提示しなければなりません。また、個人番号通知書は番号が正しいことを確認する書類としてお使いいただけません。一方、マイナンバーカード(個人番号カード)であれば本人確認と番号確認が1枚で完結します。

マイナンバーカード

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者に交付されるもので、公的な身分証明書として利用することができるICカードです。
  • カードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。日本人で旧氏の登録のある方は旧氏も記載されます。外国人の方で通称の登録がある方は通称も記載されます。
  • カードのICチップには公的個人認証サービスによる電子証明書が格納され、電子申請(e-Taxを利用した確定申告など)に利用することができます。なお、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されません。
  • 有効期限は、交付申請の受付日から10回目の誕生日までです。ただし、20歳未満の方については、容姿の変動が大きいことを考慮し、5回目の誕生日までとなります。(電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。ただし住所・氏名・生年月日・性別のいずれかが変更になると、署名用電子証明は有効期限到来の前に失効します)

電子証明書の更新手続きについては、公的個人認証サービスをご覧ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、1枚で本人確認と番号確認の両方が行えます。

個人番号カードのイメージ

 

 

 

 

 

 

通知カード

  • 通知カードは法令上本人確認書類として認められていないため、通知カードとは別に、運転免許証などの本人確認書類を提示していただく必要があります。

なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。氏名・住所等の通知カード記載の情報に変更がない限り当面の間は個人番号が正しいことを証明するための書類としてお使いいただくことができますが、現在の氏名等の情報と相違が生じた後はお使いいただくことができなくなりますのでご注意ください。

個人番号通知書

  • 個人番号通知書は番号が正しいことを確認する書類としてお使いいただけません

申請・交付について

個人番号通知書もしくは通知カードの入った封筒に同封されたパンフレットをお読みいただき申請をしてください。

交付申請書をお持ちでない方には、立川市役所市民課(1階14番窓口)でお渡しを行っております。
交付申請書の発行についてをご覧ください。

申請

申請書についての注意

  • お持ちの申請書と現在の住所・氏名(登録された旧氏、通称を含む)・性別・生年月日に変更があった場合でも個人番号通知書もしくは通知カードとともに送付された申請書でのオンライン申請が可能です。
  • 申請書に記載されている氏名のフリガナと、実際のフリガナが異なる場合は、市民課までご連絡ください。修正後に申請書を再発行いたします。マイナンバーカード(個人番号カード)に点字表示を希望されない場合はお手元の申請書をそのままお使いいただくこともできます。

方法1<郵送申請>

  • 個人番号通知書もしくは通知カードとともに送付された「個人番号カード交付申請書」に必要事項をご記入ください。
  • 顔写真を添付し、地方公共団体情報システム機構へ送付してください。
  • 交付申請書をお持ちでなくても個人番号がわかる方は、下記の申請書の郵送申請ができます。以下の申請書をご使用ください。
  • 郵送先

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

申請書送付用宛名用紙(JPG:70KB)

方法2<WEB申請>

  • スマートフォンまたはパソコン申請用WEBサイトへアクセスしてください。下記関連リンク「マイナンバーカード総合サイト」からアクセスできるほか、個人番号通知書もしくは通知カード付属の個人番号カード交付申請書に印刷されているQRコードからもアクセス可能です。
  • 必要事項を入力のうえ顔写真のデータを添付し、地方公共団体情報システム機構へ申請してください。

方法3<証明写真機申請>

  • 申請可能な証明写真機にQRコードの付属した交付申請書と証明写真代を持参してください。
  • 画面に従って操作をし、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざしてください。
  • 証明写真機にて必要事項を入力し、撮影した顔写真を送信して申請してください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができる証明写真機の設置先は、下記関連リンク「マイナンバーカードの申請ができる証明写真機」の各社サイト(外部サイト)からごらんいただけます。

交付

申請後の流れ

  • 申請された方のマイナンバーカード(個人番号カード)は順次、地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)で作成され、立川市役所に届けられます。
  • その後、申請された方には立川市役所から「個人番号カード交付通知書」を住民登録のある住所にお送りします。※個人番号カード交付通知書は、カード交付時に持参いただく書類になりますので、なくさないようにしてください。
  • 上記交付通知書が届いた方は、立川市役所市民課(1階14番窓口)か窓口サービスセンター(日曜日のみ)にご自身がお受け取りにお越しください。

土曜日・日曜日のお受け取り方法については、下記の「土曜日・日曜日のお受け取りは、交付の予約が必要です」をご覧ください。

  • 交付時にはマイナンバーカード(個人番号カード)における任意の暗証番号をご本人に設定していただきます。交付手続きには、お一人あたり20分程度(お待ち時間は含みません)のお時間がかかります。

交付のできる窓口と受付時間

交付のできる曜日と窓口 交付のできる時間 交付場所

月曜日から金曜日(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)

8時30分~17時

立川市役所1階

市民課14番窓口

土曜日または日曜日の出入り口は、西側のみとなります。

土曜日または日曜日(不定期)

9時~16時(12時~13時を除く)【予約制】

日曜日(第3土曜日の翌日を除く)

9時~16時(12時~13時を除く)【予約制】

窓口サービスセンター

 

ご来庁、ご予約の際は受付を行っていない日にご注意ください。

なお、機器メンテナンス等により上記交付できる曜日と窓口であってもお渡しができない場合がございます

土曜日・日曜日のお受け取りは、交付の予約が必要です

土曜日・日曜日のお受け取りを希望される方は、個人番号カード交付通知書がお手元に届いたら、事前に予約サイトまたは電話による予約をお願いいたします。

現在、マイナンバーカードの交付申請が増えており、日曜日(窓口サービスセンター)については、ご予約いただける日が、3か月程度先となっております。

予約の申し込みは予約サイトまたは電話にてお願いいたします。なお、交付手続きには20分程度を要します。

ご予約の際に、交付通知書の裏面左上にある10ケタの番号が必要となります。ご予約の際は、交付通知書をお手元にご準備ください。

日曜日(窓口サービスセンター)は、ご予約されていない方には、お渡しすることができません。

お受け取りに来られなかった場合、カードは立川市役所市民課へ返送となりますのでご注意ください。

交付を受けることができる方

  • ご本人のみです。15歳未満の方または成年被後見人にはその法定代理人が同行してください。
  • 法定代理人の同行に際しては、戸籍謄本や後見登記の謄本など代理権が分かるものをお持ちください。なお、15歳未満の方の場合、来庁される法定代理人との関係が同一世帯でかつ親子であると立川市の住民票で確認できる場合は、代理権が分かるもののご提示は不要です。
  • ご本人が病気・体の障がいその他やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、障がい者手帳や診断書をはじめ、必要になるものが変わります。代理人での交付をご希望される方は、事前に必要な書類等をお問い合わせください。
  • 新型コロナウイルス感染防止のために外出を自粛されている場合は、代理人による受け取りが可能な場合もあります。事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
  • 問い合わせ先:市民課窓口係(マイナンバー担当)
    月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)
    代表番号042-523-2111(内線番号1370)
    代表番号へお掛けのうえ、内線番号をお伝えください。

交付時に必要なもの

窓口へお越しの際は以下のものを持参ください。

  • 個人番号カード交付通知書
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)2点原本

交付対象者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、同行される法定代理人の方も上記本人確認書類をご持参ください。

  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※期限の切れていない顔写真付きの住基カードの場合は、本人確認書類と兼ねることが可能です。
  • 法定代理人の方が来庁される際は、代理権が確認できるもの(詳細は、上記の「交付を受けることができる方」をごらんください。)

必要な書類をご持参されていなかった場合は、マイナンバーカードを交付できませんので、お気を付けください。

通知カード・住民基本台帳カードはマイナンバーカード(個人番号カード)と重複してお持ちいただくことができないため、窓口で回収・廃止いたします。

初回の交付手数料は現在のところ無料です。ただし、紛失等による再交付の場合は手数料1,000円(交付申請時に電子証明書不要(2か所)とチェックしていた場合は800円)がかかります。

交付申請書の発行について

交付申請書をお持ちでない方には、立川市役所市民課(1階14番窓口)でお渡しを行っております。
※氏名等が印字された申請書のお渡しとなるため、来庁の際は、本人確認書類をご持参ください。
※郵送をご希望の方は、下記へご連絡をお願いいたします。郵送は住民登録住所(転送不要扱い)への送付となります。
立川市役所市民課窓口係(042-523-2111内線1375)
※電話受付時間:月曜日から金曜日(閉庁日を除く)の9時00分~17時00分

申請の際にご注意いただきたいこと

マイナンバーカード(個人番号カード)は交付されるまで、お時間がかかります

マイナンバーカード(個人番号カード)は、総務省の外郭団体である地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)が一括して発行をしております。立川市役所での交付は、発行されたカードの送付を立川市が受けてからになります。即時の発行はできませんのでご了承ください。

J-LISが運用するカード管理システムの不具合が生じた場合の対応について

地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)が運用する、カード管理システムの不具合により、交付窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)を当日お渡しできない場合がございます。

その際は、ご本人確認までを窓口で行い、後日郵送(本人限定受取)でお届けいたします。ご了承ください。

カードの受け取りまでにお引越しやお名前の変更の予定がある方は

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方で、お引越しの予定がある場合は、ご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行った時の住所と交付を受ける時の住所が異なっている場合はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を行うことができません(市内のお引越しである場合を除く)。交付申請された後に立川市から転出した方は、転入手続きが終わった後で改めて転入先自治体で交付申請書の発行を受けて、交付申請を行ってください。

外国籍の方は、カードの有効期限が日本国籍の方とは異なります

外国籍の方であって、住民登録されている方はマイナンバーカード(個人番号カード)の申請が可能です。

その場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、交付申請時の在留期限となります。(在留資格が特別永住者・永住者・高度専門職2号の方を除く。)

有効期限の取り扱い

中長期在留者の方(有効期限が10回目の誕生日になっていない方)は、マイナンバーカードの有効期限中に、在留期限の更新をされた場合は、10回目の誕生日を超えない範囲でマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限の変更を行うことができます。ただし、在留期限延長のたびにお手続きいただく必要があります。

在留期限を更新された方は、マイナンバーカードの有効期限を過ぎる前に有効期限の変更手続きを行ってください。有効期限が過ぎた場合は、再交付申請(有料)となります

有効期限が、10回目の誕生日まで変更された後は、有効期限の変更ではなく、マイナンバーカード自体の更新となります(この場合も有効期限内の手続きが必要です)。

 

関連リンク

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-523-2111(内線1370)

電話受付時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)

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