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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) > マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方・申請をお考えの方へ
更新日:2023年9月7日
「個人番号カード」は、「マイナンバーカード」の法律上の正式名称です。
マイナンバーカードの交付のほか、電子証明書の更新や新規発行、暗証番号の再設定の手続きが集中した場合、お待ちいただく時間が60分以上となる場合があります。
下記リンクから窓口混雑情報をご覧いただけます。表示される情報はアクセス時点のものです。来庁時には状況が変化している場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
交付のできる曜日と窓口 | 受付時間 | 交付場所 |
---|---|---|
月曜日~金曜日〔振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く〕 |
【予約の方】予約時間にお越しください。 予約できなかった方:8時30分~16時30分 |
立川市役所1階 市民課14番窓口(土曜日または日曜日の出入り口は、西側のみとなります) |
土曜日または日曜日(不定期:臨時交付窓口) |
【予約の方】予約時間にお越しください。 予約できなかった方:9時00分~11時00分、13時30分~16時00分 |
|
日曜日(第3土曜日の翌日を除く) |
【予約の方】予約時間にお越しください。 予約された方以外お受け取りできません。 |
窓口サービスセンター |
急な機器メンテナンス等により上記交付できる曜日と窓口であってもお渡しができない場合がございます。
臨時交付窓口を土曜日または日曜日(いずれも不定期)に市役所にて開設しています。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
個人番号カード交付通知書がお手元に届いたら、事前に予約サイトまたは電話による予約をお願いいたします。
予約の申し込みは予約サイトまたは電話にてお願いいたします。なお、交付手続きには20分程度を要します。
ご予約の際に、交付通知書の裏面左上にある10ケタの番号が必要となります。ご予約の際は、交付通知書をお手元にご準備ください。
日曜日の窓口サービスセンターをご予約された方は、予約当日にお受け取りに来られなかった場合、カードは立川市役所市民課へ返送となりますのでご注意ください。
窓口へお越しの際は以下のものを持参ください。
交付対象者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、同行される法定代理人の方も上記本人確認書類をご持参ください。
再交付理由によっては、再交付時にマイナンバーカードを持参していた場合、再交付手数料が無料になる場合があります。
必要な書類をご持参されていなかった場合は、マイナンバーカードを交付できませんので、お気を付けください。
通知カード・住民基本台帳カード・再交付前のマイナンバーカードは、マイナンバーカード(個人番号カード)と重複してお持ちいただくことができないため、窓口で回収・廃止いたします。
初回の交付手数料は現在のところ無料です。ただし、紛失等による再交付の場合は手数料1,000円(交付申請時に電子証明書不要(2か所)とチェックしていた場合は800円)がかかります。
地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)が運用する、カード管理システムの不具合により、交付窓口でマイナンバーカード(個人番号カード)を当日お渡しできない場合がございます。
その際は、ご本人確認までを窓口で行い、後日郵送(本人限定受取)でお届けいたします。ご了承ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方で、お引越しの予定がある場合は、ご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行った時の住所と交付を受ける時の住所が異なっている場合はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を行うことができません(市内のお引越しである場合を除く)。交付申請された後に立川市から転出した方は、転入手続きが終わった後で改めて転入先自治体で交付申請書の発行を受けて、交付申請を行ってください。
外国籍の方であって、住民登録されている方はマイナンバーカード(個人番号カード)の申請が可能です。
その場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、交付申請時の在留期限となります。(在留資格が特別永住者・永住者・高度専門職2号の方を除く。)
中長期在留者の方(有効期限が10回目の誕生日になっていない方)は、マイナンバーカードの有効期限中に、在留期限の更新をされた場合は、10回目の誕生日を超えない範囲でマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限の変更を行うことができます。ただし、在留期限延長のたびにお手続きいただく必要があります。
在留期限を更新された方は、マイナンバーカードの有効期限を過ぎる前に有効期限の変更手続きを行ってください。有効期限が過ぎた場合は、再交付申請(有料)となります。
有効期限が、10回目の誕生日まで変更された後は、有効期限の変更ではなく、マイナンバーカード自体の更新(再申請)となります(この場合も有効期限内の手続きが必要です)。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請には、専用の交付申請書が必要となります。
また、交付できるようになるまでに1か月程度かかりますので、必要とされるご予定がありましたら、早めの申請をお願いします。
次のいずれかの方法で地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)に申請してください。
(注意1)郵送以外の申請方法の場合は、2次元コード付きの交付申請書が必要です。
立川市から交付通知書が郵送で届きます。
市民課(市役所1階14番窓口)か窓口サービスセンター(日曜日のみ)で原則として本人が受け取ってください(受け取り時に必要な本人確認書類や受け取り方法は、交付通知書に同封される案内をご確認ください)。
交付申請書をお持ちでない方には、立川市役所市民課(1階14番窓口)でお渡しを行っております。
行政機関をはじめとする各種手続きのためにマイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カードなど番号が正しいことを確認するための書類の提示を求められることがあります。
その際、通知カードは法令上本人確認書類として認められていないため、通知カードとは別に、運転免許証などの本人確認書類を提示しなければなりません。また、個人番号通知書は番号が正しいことを確認する書類としてお使いいただけません。一方、マイナンバーカード(個人番号カード)であれば本人確認と番号確認が1枚で完結します。
電子証明書の更新手続きについては、公的個人認証サービスをご覧ください。
なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。氏名・住所等の通知カード記載の情報に変更がない場合に限り当面の間は個人番号を証明するための書類としてお使いいただくことができますが、現在の氏名等の情報と相違が生じた後はお使いいただくことができなくなりますのでご注意ください。
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お問い合わせ
電話受付時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)
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