利用者負担の仕組み

ページ番号1003676  更新日 2024年4月17日

応能負担を原則としております。生活保護世帯・市民税非課税世帯は、負担はありません。市民税課税世帯は10%の定率負担ですが、所得に応じて月額負担上限額が設定されています。

1.所得の判定基準

18歳以上の障害者(施設入所の18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児(施設入所の18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

2.月額負担上限額

月ごとの利用者負担には世帯単位に上限があります。同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用しても、月額負担上限額は同じです。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

生活保護受給世帯

月額負担上限額0円

非課税世帯(平成22年3月までの低所得1・低所得2)

月額負担上限額0円

課税世帯(一般1)

  • 市民税所得割16万円未満の世帯で、18歳以上の者が居宅・通所サービスを利用する場合
    月額負担上限額9,300円
  • 市民税所得割28万円未満の世帯で、20歳未満の者が入所施設等を利用する場合
    月額負担上限額9,300円
  • 市民税所得割28万円未満の世帯で、18歳未満(児童)が居宅・通所サービスを利用する場合
    月額負担上限額4,600円

課税世帯(一般2)

上記の以外の世帯
月額負担上限額37,200円

3.通所施設等の食事負担の軽減

生活保護・低所得・一般1の所得区分の方は、食費のうち人件費相当分は給付され食材費のみの負担となるため、3分の1の負担となります(一月に22日利用の場合、約5,100円)。

4.入所施設の食費・光熱水費負担の軽減

入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、少なくとも25,000円が手元に残るように設定されます。

5.高額障害福祉サービス費

障害福祉サービスを基準世帯で複数の方が利用しても月額負担上限額は同じです。負担額の合算額が基準額を超えた分は後日、高額障害福祉サービス費として償還払い方式により、支給されます。例えば、一般2の世帯で、2人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合も、世帯全体の定率負担の合計は、37,200円が上限となります。

6.境界層対象者に対する負担軽減措置

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象にならない額まで定率負担の月額上限額を引き下げるとともに、食費等実費負担も引き下げます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉第二係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1523・1522)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第二係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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