心身障害者医療費助成制度(マル障)

ページ番号1003647  更新日 2024年4月17日

心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、心身障害者の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

対象者

(1)都内に住所を有し、次のいずれにも該当する方

  1. 身体障害者手帳(1,2級、内部障害については1から3級)、愛の手帳(1,2度)または精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者
  2. 国民健康保険の被保険者及び健康保険等の被保険者又は被扶養者

(2)施設入所者

  1. 上記の1と同様
  2. 上記の2と同様
  3. 介護給付費(施設入所支援又は療養介護)が立川市から支給されていること、又は障害児入所給付費が東京都から支給されていること

給付の内容等

身体障害者等の方が医療を受ける際保険の自己負担分から後期高齢者医療に準じた一部負担を差し引いた額を助成します。

病院等で負担をいただく額等、詳細は立川市障害福祉課へお問い合わせください。

  • 電話 042-523-2111
  • ファクス 042-529-8676

制限

助成を受けられない方

  1. 医療保険未加入の方
  2. 生活保護を受けている方
  3. 重度障害者になった年齢が65歳以上の方
  4. 後期高齢者医療制度の受給者で住民税が課税されている方
  5. 所得制限基準額を超える方等

窓口・手続

以下のものを持参のうえ、立川市障害福祉課へご申請ください。

  • 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 立川市へ転入された方は課税(非課税)証明書が必要な場合がございます。事前にお問い合わせください。

医療費の払い戻し

都外受診や施術などの理由でマル障受給者証が使えなかったとき、償還払いができます。領収書の添付が必要です。
添付ファイルの「マル障医療助成費支給申請書(償還払い用)」をA3サイズで印刷してお使いください。

有効期限

マル障受給者証は、一律8月31日で有効期限が切れます。

現在マル障受給者証をお持ちの方で、引き続き対象となる方には新しい受給者証を8月後半に発送します。

なお、精神障害者保健福祉手帳をもとにマル障受給者証を交付されている場合、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到達する年については、手帳の有効期限の満了日までとなります。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 業務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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