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更新日:2023年12月5日

自立支援医療費制度(精神通院医療)

精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。このような方の通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。また世帯の所得や病名等に応じて月額自己負担上限額を定めています。詳細は担当課へお尋ねください。

適用される医療機関・薬局・デイケア・訪問看護等は東京都の指定を受けた指定自立支援医療機関(精神通院医療)となります。
有効期間は1年間で、申請には次のものが必要です。

新規・再開(有効期限が切れてから)申請

(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

様式は窓口にあります。

 

(2)自立支援医療診断書等

次の1~3のいずれかと、必要に応じて4をご用意ください。様式は窓口にもあります。

1.自立支援医療診断書(精神通院)

申請日から3か月以内に作成されたもの

 

2.精神障害者保健福祉手帳診断書

精神の手帳と同時申請の場合、手帳用の診断書で手帳と自立支援(精神通院)の両方を申請することができます。

申請日から3か月以内に作成されたもの

 

3.診断書に基づき交付された手帳の写し

有効期間内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

手帳の残りの有効期間が1年未満の場合、「認定期間の短縮にかかわる承諾書」(様式は窓口にあります)も提出していただきます。

 

4.「重度かつ継続」にかかる意見書

疾病名の診断をもって対象とならない(「重度かつ継続」の範囲外)方は、別途提出が必要な場合があります。

詳細は担当課にご確認ください。

「重度かつ継続」の範囲について

認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、又は集中・継続的な通院医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

 

(3)保険証

申請者本人のもの

国民健康保険組合に加入されている方は世帯全員分のもの。

 

(4)個人番号を確認できるもの

申請者本人の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード

18歳未満の方は保護者の分も必要です。

マイナンバー通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要です。

 

(5)「世帯」の所得状況等が確認できるもの

立川市で課税状況が確認できる場合で、立川市による確認に同意していただける場合には省略できます。ただし、その年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日現在に立川市に住民登録がなかった場合は、立川市で確認することができないので、1月1日現在に住民登録のあった区市町村の(非)課税証明書等をご提出していただくか、個人番号を記載・提示していただくことで、(非)課税証明書等のご提出を省略することができます。

個人番号を記載・提示していただく場合、社会保険に加入している方は被保険者分、国民健康保険、国民健康保険組合に加入している方は世帯全員分の個人番号の記載・提示が必要です。

市外に住民登録がある方の所得状況等の確認が必要な場合は、事前にご相談ください。

 

(6)同意書

立川市が所得確認等をするための同意書です。申請書が同意書を兼ねておりますので、別途記入いただく必要はございません。

 

(7)病院・薬局がわかるもの

医療機関、薬局等の名称(支店名まで)と所在地がわかるもの

 

更新申請(有効期間終了の3か月前より手続きができます)

(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

様式は窓口にあります。

 

(2)自立支援医療診断書等(平成22年4月より2年に1度の提出)

診断書が必要な年は、次の1~2のいずれかと、必要に応じて3をご用意ください。様式は窓口にもあります。

1.自立支援医療診断書(精神通院)

申請日から3か月以内に作成されたもの

 

2.精神障害者保健福祉手帳診断書

精神の手帳と同時申請の場合、手帳用の診断書で手帳と自立支援(精神通院)の両方を申請することができます。

申請日から3か月以内に作成されたもの

 

 

3.「重度かつ継続」にかかる意見書

 

疾病名の診断をもって対象とならない(「重度かつ継続」の範囲外)方は、別途提出が必要な場合があります。

詳細は担当課にご確認ください。

「重度かつ継続」の範囲について

認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、又は集中・継続的な通院医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

 

(3)保険証

申請者本人のもの

国民健康保険組合に加入されている方は世帯全員分のもの。

 

(4)個人番号を確認できるもの

申請者本人の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード

18歳未満の方は保護者の分も必要です。

マイナンバー通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要です。

 

(5)「世帯」の所得状況等が確認できるもの

立川市で所得状況等が確認できる場合で、立川市による確認に同意していただける場合には省略できます。ただし、その年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日現在に立川市に住民登録がなかった場合は、立川市で確認することができないので、1月1日現在に住民登録のあった区市町村の(非)課税証明書等をご提出していただくか、個人番号を記載・提示していただくことで、(非)課税証明書等のご提出を省略することができます。

個人番号を記載・提示していただく場合、社会保険に加入している方は被保険者分、国民健康保険、国民健康保険組合に加入している方は世帯全員分の個人番号の記載・提示が必要です。

市外に住民登録がある方の所得状況等の確認が必要な場合は、事前にご相談ください。

 

(6)自立支援医療受給者証(精神通院)

現在ご使用の受給者証をお持ちください。

 

(7)同意書

立川市が所得確認等をするための同意書です。申請書が同意書を兼ねておりますので、別途記入いただく必要はございません。

 

(8)病院・薬局がわかるもの

医療機関、薬局等の名称(支店名まで)と所在地がわかるもの

 

変更申請(氏名・住所・保険証・所得区分の変更、医療機関等の変更・追加)

氏名・住所の変更

市民課で変更のお手続きを済ませてから、次のものを準備して障害福祉課へお越しください。

(1)自立支援医療受給者証(精神通院)

現在ご使用の受給者証をお持ちください。

 

(2)個人番号を確認できるもの

申請者本人の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード

18歳未満の方は保護者の分も必要です。

マイナンバー通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要です。

 

保険証・所得区分の変更

次のものを準備して障害福祉課へお越しください。

(1)自立支援医療受給者証(精神通院)

現在ご使用の受給者証をお持ちください。

(2)保険証(変更後のもの)

保険証ができていない場合、資格取得証明書でも可

(3)「世帯」の所得状況等が確認できるもの(保険証の世帯員に変更があった場合)

更新申請に必要なものの(5)を参照してください。

 

(4)個人番号を確認できるもの

申請者本人の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード

18歳未満の方は保護者の分も必要です。

マイナンバー通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要です。

 

医療機関等の変更・追加

医療機関等を変更する場合、事前に変更のお手続きが必要です。次のものを準備して障害福祉課へお越しください。

(1)自立支援医療受給者証(精神通院)

現在ご使用の受給者証をお持ちください。

 

(2)個人番号を確認できるもの

申請者本人の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード

18歳未満の方は保護者の分も必要です。

マイナンバー通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要です。

(3)病院・薬局がわかるもの

医療機関、薬局等の名称(支店名まで)と所在地がわかるもの

 

再交付

紛失や汚損などの場合、再交付申請が必要です。次のものを準備して障害福祉課へお越しください。

(1)個人番号を確認できるもの

申請者本人の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード

18歳未満の方は保護者の分も必要です。

マイナンバー通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要です。

 

みなし寡婦(夫)の適用について

市民税課税世帯で次の条件を満たす場合は、市民税所得割額が控除され、負担上限額が下がることがあります。

女性

1.未婚の母である(事実婚は不可)

2.扶養親族(合計所得金額38万円以下)または生計を同じくする子(総所得金額等が38万円以下)がいる。

男性

1.未婚の父である(事実婚は不可)

2.生計を同じくする子(総所得金額等が38万円以下)がいる

3.合計所得金額が500万円以下である

申請に必要なもの

1.寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象となる方本人の戸籍全部事項証明書

2.「子」の所得証明書(総所得金額等がわかるもの)

 

Q&A

Q:申請してから受給者証が届くまで、どれくらいかかりますか?

⇒A:通常、申請日から2~3ヵ月かかります。

Q:受給者証が届くまでの間、支払いはどうしたらいいですか?

⇒A:医療機関等に申請書のお控えを提示してご相談ください。

Q:医療機関、薬局などは、いくつでも指定できますか?

⇒A:原則として、「一つの医療機関、一つの薬局」を指定していただきます。

Q:郵送でのお手続きはできますか?

⇒A:郵便代金分の切手を事前にお送りいただければ可能です。なお、お手続きの内容によって、必要な申請書やお送りいただきたい切手の金額が変わりますので、担当課までお問い合わせください。

Q:診断書をダウンロードすることはできますか?

⇒A:下記の関連リンクの東京都のホームページからダウンロードできます。なお、申請書等のダウンロードはできません。

関連リンク

  • 東京都立中部総合精神保健福祉センター
  1. 診断書等の様式(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
  2. 申請手続きについて(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
  3. 制度について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

お問い合わせ

福祉部障害福祉課業務係

電話番号:042-523-2111(内線1511)

ファックス:042-529-8676

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