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都営交通無料乗車券の交付

都内在住の身体障害者、知的障害者、生活保護世帯の方などに都営交通無料乗車券を交付します。
都営地下鉄、都バス(江東区コミュニティバス、台東区内循環バス(めぐりん)を除く)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。

対象者

都内在住で次のいずれかに当てはまる方(シルバーパスをお持ちの方を除きます)

A券(通用期間3年)

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 愛の手帳をお持ちの方
  3. 戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方
  4. 被爆者健康手帳をお持ちの方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣の認定を受けた方、及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方

B券(通用期間1年)

  1. 生活保護を受けている世帯の方(1世帯1名に限ります。生活保護法第19条第1項第2号に該当し、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方を除きます。)
  2. 児童扶養手当を受けている方又はその方と生計を同じくする方(1世帯1名に限ります。生活保護を受けている世帯を除きます。)
  3. 児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方
  4. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付を受けている方又はその配偶者

申請方法

所持されている下記の手帳(証書)類を持参して申請してください。

券種

対象者

手続きに必要なもの

A券

身体障害者

身体障害者手帳

A券

知的障害者

愛の手帳(東京都療育手帳)

A券

戦傷病者

戦傷病者手帳

A券

原爆被爆者

被爆者健康手帳と厚生労働大臣(厚生大臣)の認定書又は医療特別手当証書

B券

生活保護受給世帯員

保護開始決定通知書

B券

中国残留邦人等

支援給付決定通知書

B券

児童扶養手当受給世帯員

児童扶養手当証書

B券

被救護者

当該施設長が発行する証明書

 

都営交通無料乗車券の有効期限の更新について

都営交通無料乗車券の交付を受けている方で、有効期限満了後も引き続き利用する場合は、更新手続が必要となります。

1.更新手続の期間

有効期限が切れる月の1日から末日まで。

手続き完了後、有効期限が延長された無料乗車券をお渡しします。

2.更新手続に必要なもの

上記申請方法の「手続きに必要なもの」と、有効期限の満了を迎える無料乗車券

3.その他

有効期限が切れた場合は、再度、発行手続を行うことにより、交付を受けることができます。

お問い合わせ

福祉部障害福祉課業務係

電話番号:042-523-2111(内線1510)

ファックス:042-529-8676

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