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更新日:2023年3月27日

有料道路における障害者割引制度

身体障害者又は介護者が運転する自動車等で有料道路を利用する際、登録により割引が受けられます。

対象となる障害者の範囲

障害者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳の交付を受けられているすべての方が対象になります。

障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合

身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方(1種の手帳をお持ちの方)が対象になります。

対象となる自動車の範囲

  • 事前に登録できる自動車は、障害者の方お1人につき1台です。
  • ETC無線通行(ノンストップ通行)される自動車は、障害者の方お1人につき事前登録した1台に限ります。
  • 令和5年3月27日以降、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定の要件のもとで障害者割引の適用ができます(詳しくはNEXCO東日本ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください)。

割引金額

通常料金の半額。ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、支払額が10円単位で切り上げとなります。この割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引があります。詳細は、利用される有料道路を管理する事業者にご確認ください。

割引有効期間

  • 障害者割引の適用には有効期限があります。
  • 新規申請および変更申請した場合は、申請日からその後の2回目の誕生日までとなります。
  • 更新申請(割引有効期限2か月前から割引有効期限前日までの申請)した場合は、申請日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。

新規申請、変更申請、更新申請

  • 障害者割引の適用を受けるためには、障害福祉課窓口またはオンラインにて事前の申請が必要です。
  • 登録された自動車登録番号・車両番号やETC登録番号、ETC車載器の管理番号などに変更が生じた場合は、障害福祉課窓口またはオンラインにて、速やかに変更の申請を行ってください。
  • オンライン申請につきましては、オンライン申請受付サイト(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、オンライン申請の方法や当ウェブサイトの使い方等につきましては本市ではお答えできませんので、ウェブサイトの管理者にお問合せください。
  • 代理人による申請もできます。各申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

事前申請において自動車を登録する場合

 

書類名

新規

変更

更新

必要なケース

障害者ご本人の手帳

必要

必要

必要

常に必要

登録する自動車の自動車検査証等(注1)

必要

必要

必要

注1:「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、当面の間「自動車検査証記録事項」を併せてお持ちください。

住民票等

原則不要

原則不要

原則不要

ご本人と自動車の所有者との関係が立川市の住民票で確認できない場合は、関係が確認できる公簿書類(住民票、戸籍抄本等)が必要な場合がありますので、障害福祉課へお問合せください。

割賦契約書またはリース契約書

必要

必要

必要

割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合は必要

ETCカード

必要

注2

注2

ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合は必要

注2:カード名義、番号を変更しない場合は不要

ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注3)

必要

注4

注4

ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合は必要

注3:ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください。

注4:車載器を変更しない場合は不要

運転免許証

必要

不要

不要

新規の場合で、障害者ご本人が運転される場合は必要

 

事前申請において自動車を登録しない場合

書類名 新規 変更 更新 必要なケース
障害者ご本人の手帳 必要 必要 必要 常に必要
運転免許証 必要 不要 不要 新規の場合で、障害者ご本人が運転される場合は必要

 

利用方法

  • 事前に手続きをされた手帳を必ず携行してください。
  • 事前にETC利用登録をされた方は、登録済みのETCカードを必ず携行してください。
  • ETCレーンの閉鎖や通信エラーによりバーが開かない場合などの際は、料金所係員に、登録されたETCカードを車載器から取り出してお支払いください。
  • 事前登録されていない自動車でご利用いただく場合は、必ず料金をお支払いただく料金所の一般レーン、混在レーンまたはサポートレーンをご利用ください。ETC専用レーンやスマートインターチェンジではご利用いただけません。
  • その他詳細は、利用される有料道路を管理する事業者にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策としての有料道路における障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置について

新型コロナウイルス感染症対策のため、「有料道路における障害者割引制度」について、次のとおり特例措置が実施される旨、高速道路会社から通知がありました。

「有料道路における障害者割引制度」に係る各種手続き(新規・変更・更新)について、当面の間、郵送による手続きを行うことも可能とします。
郵送による手続きをご希望の方は、事前に障害福祉課までお問い合わせください。
なお、郵送手続きにおいて必要となる書類のコピー代や返信用封筒を含む郵送料等の各種費用については、自己負担となりますのでご了承ください。

お問い合わせ

福祉部障害福祉課業務係

電話番号:042-523-2111(内線1511)

ファックス:042-529-8676

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