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身体障害者補助犬の給付

東京都では、各年度ごとに、身体に障害を持っている方の行動範囲の拡大と、社会参加、自立の促進を図るために、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の給付をしています。申請書類の提出は立川市役所障害福祉課で受け付けております。

対象者

  • 都内におおむね1年以上居住している18歳以上の在宅の身体障害者。
  1. 盲導犬(視覚障害1級の方)
  2. 介助犬(肢体不自由1,2級の方)
  3. 聴導犬(聴覚障害2級の方)
  • 障害者本人とその配偶者の所得税平均額が7万7千円未満であること。
  • 居住する家屋の所有者・管理者の承諾を得られること。
  • 所定の訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に管理できること。
  • 社会活動への参加に効果があると認められること。

給付の内容

身体障害者補助犬の育成、訓練を団体に委託し、東京都が決定した方に無償で補助犬を給付します。ただし、飼育費等は利用者負担となります。

注意点

  1. 給付希望者は、申請を行う前に、東京都身体障害者補助犬給付事業の委託候補事業者登録資格を満たす事業者に給付相談を行う必要があります。身体障害者補助犬の候補犬は、場合によっては1年以上の訓練期間を要するため、状況によっては、申請年度内に給付できない可能性があります。給付相談の上、申請年度内に給付を受けられる可能性があると判断された場合に申請を行ってください。
    ※委託候補事業者登録資格や補助犬訓練事業者につきましては、障害福祉課(電話番号042-523-2111内線番号1521ファックス042-529-8676)までお問い合わせください。
  2. 給付に当たっては、申請者本人が申請年度内に訓練(盲導犬の場合は4週間の宿泊訓練、介助犬の場合は40日以上、聴導犬の場合は10日以上の合同訓練)を受け、申請者と候補犬が1組で認定試験に合格する必要があります。申請年度内に訓練を受けることができる場合に申請を行ってください。

申請

給付要件の確認が必要になりますので、申請をする前に障害福祉課にお問い合わせください。申請書類や書類の提出期限につきましても、ご案内いたします。

お問い合わせ

福祉部障害福祉課第一係

電話番号:042-523-2111 内線1521

ファックス:042-529-8676

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