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更新日:2022年2月4日
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設には福祉サービスを行う「福祉型」と福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
身体に障害のある児童、知的障害又は精神障害のある児童(発達障害児を含む)。なお、医療型は知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児。
世帯の所得に応じた負担があります。その他に食費、光熱水費、日常生活用品の費用などが必要です。
まずは、地域の児童相談所に相談します。なお、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス等の通所サービスは障害福祉課へご相談ください。
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