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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > くらしの援助・障害福祉サービス > 日常生活用具・補装具費等の助成・給付 > 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成を受ける方へ
更新日:2022年11月17日
平成26年4月1日より、聴覚での身体障害者手帳の認定基準には該当しない中等度の難聴児が、補聴器を使用することにより、言語を獲得して生活能力やコミュニケーション能力を身につけられるように、補聴器の購入費用の一部または全部を補助する事業をはじめました。
次の全てに該当する18歳未満の児童。
原則、1台あたり137,000円を限度に、実際の購入金額を算定基準額とし、この算定基準額の100分の90に相当する金額が、助成金額となります。ただし、生活保護受給世帯または、市民税非課税世帯の方は算定基準額の100分の100の金額を助成します。
次の手順で申請をしてください。
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