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更新日:2022年11月17日

中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成を受ける方へ

平成26年4月1日より、聴覚での身体障害者手帳の認定基準には該当しない中等度の難聴児が、補聴器を使用することにより、言語を獲得して生活能力やコミュニケーション能力を身につけられるように、補聴器の購入費用の一部または全部を補助する事業をはじめました。

対象児

次の全てに該当する18歳未満の児童。

  1. 立川市内にお住まいで、住民基本台帳に記載されている方。
  2. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方。
  3. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり、補聴器を使うことで言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断する方。
  4. この制度でまだ助成を受けていないか、耐用年数が5年を経過した方。
  5. 助成を受けようとする年度(4月~6月の間は前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者が、助成を受けようとする児童と同じ世帯にいない方。

助成金額

原則、1台あたり137,000円を限度に、実際の購入金額を算定基準額とし、この算定基準額の100分の90に相当する金額が、助成金額となります。ただし、生活保護受給世帯または、市民税非課税世帯の方は算定基準額の100分の100の金額を助成します。

助成の手続き

次の手順で申請をしてください。

  1. 「中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付意見書」(第2号様式)の様式で、医師に意見書を作成してもらいます。
  2. 上記意見書に基づき、補聴器販売業者に見積書を作成してもらいます。
  3. 上記の1と2を添付して「中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書」(第1号様式)の様式で、障害福祉課に助成金の申請をします。
  4. 障害福祉課より、「中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成金交付決定通知書」(第3号様式)、「中等度難聴児発達支援事業補聴器給付券」(第6号様式)、及び「代理受領に係る補聴器購入費支払請求兼任状」(第5号様式)を交付いたしますので、利用者負担額と併せて、交付されました通知等に必要事項の記入と押印をし、補聴器販売業者に渡し、補聴器を受け取ってください。

その他注意事項

  1. 所得税または市都民税の申告がされていない方は税情報が不明なため給付できません。
  2. 他市からの転入の方は、世帯全員の所得の証明書の添付が必要です。
  3. 修理、及び付属品(イヤーモールド、電池等)等の交換は助成対象外です。5年経過したところで、付属品を含む本体の再交付を受けてください。

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課 

電話番号:042-523-2111

ファックス:042-529-8676

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