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更新日:2022年12月20日
身体障害者手帳所持者に対し、補装具の作製や修理等に要する費用の100分の90を公費で負担する制度です。
身体障害者手帳所持者に対し、職業上やその他日常生活の能率を向上させることを目的として、判定等により定められた補装具の作製や修理等に要する費用の100分の90を公費で負担する制度です。
補装具基準額の原則1割となります。ただし、世帯の市民税所得割額が一定額未満の場合は減免され(下記関連リンク参照)、市民税非課税世帯の方は無料となります。また、所得制限があり、世帯の中に前年度の市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、補装具費支給の対象外となります。
18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳の世帯となります。
制度の利用には事前申請が必要となりますので、詳細は障害福祉課へお尋ねください。
補装具の種目により、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要となります。
〔 〕内は、介護保険制度に規定されているものと重複している補装具種目となりますので、介護保険制度での利用が優先されます。
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