補装具費の支給

ページ番号1003622  更新日 2024年5月29日

身体障害者手帳所持者に対し、補装具の作製や修理等に要する費用の100分の90を公費で負担する制度です。

身体障害者手帳所持者に対し、職業上やその他日常生活の能率を向上させることを目的として、判定等により定められた補装具の作製や修理等に要する費用の100分の90を公費で負担する制度です。

利用者負担額

補装具基準額の原則1割となります。ただし、世帯の市民税所得割額が一定額未満の場合は減免され(下記関連リンク参照)、市民税非課税世帯の方は無料となります。また、所得制限があり、本人またはその配偶者のいずれかに前年度の市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、補装具費支給の対象外となります。

世帯の範囲

18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳の世帯となります。

利用方法

制度の利用には事前申請が必要となりますので、詳細は障害福祉課へお尋ねください。

補装具の種目により、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要となります。

補装具種目

〔 〕内は、介護保険制度に規定されているものと重複している補装具種目となりますので、介護保険制度での利用が優先されます。

  1. 視覚障害者用:視覚障害者用安全つえ、義眼、各種眼鏡
  2. 聴覚障害者用:補聴器
  3. 肢体不自由者用:義肢、装具、〔車いす〕、〔電動車いす〕、〔歩行補助つえ〕、〔歩行器〕、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置
  4. 内部障害者用:〔車いす〕

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