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更新日:2022年12月20日

身体障害者(児)補装具費等に要する利用者負担金の助成及び軽減

身体障害者及び身体障害児の保護者が、補装具費の支給や日常生活用具(ストマ用装具、おむつ)の給付を受けた場合に、下記の要件を満たした方の利用者負担額の一部を助成及び軽減する制度です。

助成及び軽減要件

  • 18歳以上で、市民税所得割が16万円未満の世帯の方。
  • 18歳未満で、市民税所得割が28万円未満の世帯の方。

世帯の範囲は、18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳の世帯となります。

助成内容

補装具費の支給や日常生活用具(ストマ用装具、おむつ)の給付に伴う100分の10の利用者負担額の内、70パーセントに相当する額を助成及び軽減します。
この制度を利用した場合、実際にご負担いただく利用者負担額は100分の3になります。

申請方法

給付要件の確認が必要になりますので、事前に障害福祉課(電話番号042-523-2111内線番号1520~1523ファックス042-529-8676)へお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:042-523-2111

ファックス:042-529-8676

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