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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > くらしの援助・障害福祉サービス > 日常生活用具・補装具費等の助成・給付 > 障害者(児)等日常生活用具の給付
更新日:2022年11月1日
在宅の心身障害者(児)等の日常生活を容易にするため、申請に基づき、定められた日常生活用具を給付、貸与する制度です。利用者負担額は日常生活用具基準額の原則1割(市民税非課税世帯の方は無料)となります。
ただし、現に障害者支援施設、障害児入所施設、救護施設または老人ホーム等に入所中の方や長期入院中の方等は対象者から除きます。
下線の用具について、介護保険制度に規定されているものと重複している日常生活用具は、介護保険制度での利用が優先されます。
入浴担架、移動用リフト、特殊マット、特殊寝台、訓練いす、訓練ベッド、体位変換器、特殊尿器
T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災警報器、自動消火装置、電磁調理器、ガス安全システム、入浴補助用具、浴槽、便器、特殊便器、屋内信号装置、音響案内装置、フラッシュベル、空気清浄器、ルームクーラー
酸素ボンベ運搬車、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器、透析液加温器、音声式体温計、音声式体重計、音声式血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
人工こう頭(電動式及び笛式、埋込型用人工鼻)、携帯用会話補助装置、ポータブルレコーダー、時計、点字タイプライター、視覚障害者用拡大読書器、暗所視支援眼鏡、点字ディスプレイ、情報・通信支援用具、活字読上げ装置、聴覚障害者用通信装置、情報受信装置、会議用拡聴器、携帯用信号装置、点字図書、点字器
収尿器、ストマ用装具、おむつ
住宅設備改善給付、屋内移動設備
なお、各種目とも、障害種別や障害等級、年齢制限、基準額等の条件があります。
また、小児慢性特定疾患の方にも日常生活を容易にするため、定められた日常生活用具を給付しています。
対象となる方や給付内容については若干異なりますので、詳細は障害福祉課へお問い合わせください。
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