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地区整備計画が定められた地区計画区域内で届出対象となる行為を行う場合、行為に着手する30日前までに届出が必要です。建築確認申請が必要な場合は、期間に余裕を持って届出をしてください。
届出等を提出する前に、都市計画課へ届出内容の事前のご相談をお願いいたします。
届出に必要な行為の内容が地区計画の内容に適合しているかを確認いたします。各地区の地区計画の内容は、地区計画一覧をご覧ください。
届出等の提出部数:2部(正・副各1部)
◆届出書
地区計画の区域内における行為の届出書【第1号様式】Word形式(ワード:51KB)・PDF形式(PDF:151KB)
地区計画の区域内における行為の届出書(記入例)(PDF:289KB)
◆変更届出書
届出に関する事項を変更する場合には、事前に都市計画課へ相談し、当該変更に関わる行為に着手する30日前までに変更届の提出をお願いいたします。
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