地区計画の届出

ページ番号1020604  更新日 2024年4月18日

地区計画の区域内における行為の届出について

地区整備計画が定められた地区計画区域内で届出対象となる行為を行う場合、行為に着手する30日前までに届出が必要です。建築確認申請が必要な場合は、期間に余裕を持って届出をしてください。

届出の必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築等
  • 地区整備計画で建築物等の用途の制限が定められている場合の用途の変更
  • 地区整備計画で建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている場合のそれらの変更

届出等に必要な書類について

届出等を提出する前に、都市計画課へ届出内容の事前のご相談をお願いいたします。

届出に必要な行為の内容が地区計画の内容に適合しているかを確認いたします。各地区の地区計画の内容は、地区計画一覧をご覧ください。

届出等の提出部数:2部(正・副各1部)

届出書

  1. 添付をお願いしている資料一覧については、「『地区計画の区域内における行為の届出』について」をご覧ください。
  2. 届出書
    地区計画の区域内における行為の届出書【第1号様式】

変更届出書

届出に関する事項を変更する場合には、事前に都市計画課へ相談し、当該変更に関わる行為に着手する30日前までに変更届の提出をお願いいたします。

  1. 変更届出書【別添様式11の3】
  2. 届出書から変更となる資料及び図面(変更前と変更後を添付し、変更箇所がわかるように示してください)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
まちづくり部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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