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更新日:2023年2月10日
立川市固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服を、公正・中立な立場で審査決定するため市に設置されています。
委員は、市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任します。
委員定数は、立川市固定資産評価審査委員会条例で3人と定めており、次の方を委員に選任しています。
立川市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面(審査申出書)により審査の申出を行うことができます。
審査の申出の期間は、固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3月まで又は価格等決定通知書を受けた日から3月以内です。
なお、審査申出ができる内容は、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に限られています。税額そのものについては、審査の申出の対象にならないとされています。(行政不服審査法の規定に基づき市長に対して審査請求をすることはできます。)
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