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個人情報の開示制度は、個人情報保護法(以下、法といいます。)に基づき、市が保有している公文書に記録されている自己の個人情報について開示の請求をすることができる制度です。
ご本人による請求が原則です。
ただし、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。
なお、開示請求する際には、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会で実施します。
市が保有している公文書に記録されている自己の個人情報については、開示を請求することができます。
市により開示を受けた公文書に記録されている自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
市により開示を受けた公文書に記録されている自己の個人情報の取得等が適正に行われていないと認めるときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます(特定個人情報に係る情報提供等記録を除く。)。
自己の情報は、開示することが原則ですが、次の情報は不開示となる(開示できない)場合があります。
法人の正当な利益を害するおそれがあるもの等
保有個人情報の開示・不開示等に関する審査基準(PDF:5,580KB)
開示等の請求は、所定の様式〔個人情報開示等請求書(下記「関連ファイル」参照)〕を市役所3階「市政情報コーナー窓口」に提出してください(郵送も可)。その際、本人又は代理人であることを証明する書類を提示又は提出していただきます。
(注意事項)
請求書を受理した日から起算して30日以内に決定し、文書でお知らせします。開示する場合は、その日時・場所もお知らせします。
なお、決定の期間を延長する場合もあります。
原則として、原本の閲覧又は写し(コピー)の交付により行います。
郵送の場合は、本人限定受取郵便による郵送となります。
無料です。
ただし、郵送による開示の場合は、返信用封筒、送料については請求された方の負担となります。
開示や訂正等の請求に対する決定に不服がある人は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があると、実施機関は、学識経験者など5人で構成する立川市個人情報保護審査会にその決定が適当かどうか審査を求め(諮問)、審査会の答え(答申)を尊重して、審査請求に対する裁決をします。審査会及び審査請求に係る審査会答申については、次のリンクから概要をご確認ください。
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