個人情報の開示制度等

ページ番号1006445  更新日 2024年6月20日

個人情報の開示制度は、個人情報保護法(以下、法といいます。)に基づき、市が保有している公文書に記録されている自己の個人情報について開示の請求をすることができる制度です。

立川市個人情報開示制度等の概要

1請求できる人

ご本人による請求が原則です。
ただし、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。

なお、開示請求する際には、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

2開示等を実施する機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会で実施します。

3開示を請求できる情報

市が保有している公文書に記録されている自己の個人情報については、開示を請求することができます。

4訂正を請求できる情報

市により開示を受けた公文書に記録されている自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。

5利用停止などを請求できる情報

市により開示を受けた公文書に記録されている自己の個人情報の取得等が適正に行われていないと認めるときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます(特定個人情報に係る情報提供等記録を除く。)。

6開示することができない情報

自己の情報は、開示することが原則ですが、次の情報は不開示となる(開示できない)場合があります。

  • 審議、検討、交渉、争訟等に関するもの
  • 第三者の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法定代理人等により開示請求がなされた場合で、本人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 亡くなられた方に関するもの
  • 法人の正当な利益を害するおそれがあるもの等

7請求の方法

開示等の請求は、所定の様式〔個人情報開示等請求書(下記「関連ファイル」参照)〕を市役所3階「市政情報コーナー窓口」に提出してください(郵送も可)。その際、本人又は代理人であることを証明する書類を提示又は提出していただきます。

注意事項

  • 電話や口頭での請求はできません。
  • 本人等を証明する書類につきましては、顔写真付きでない場合は2種類提出してください。
  • 郵送、代理人による請求の場合は、事前にご相談ください。

8開示・非開示の決定までの期間

請求書を受理した日から起算して30日以内に決定し、文書でお知らせします。開示する場合は、その日時・場所もお知らせします。

なお、決定の期間を延長する場合もあります。

9開示の方法

原則として、原本の閲覧又は写し(コピー)の交付により行います。

郵送の場合は、本人限定受取郵便による郵送となります。

10費用

無料です。

ただし、郵送による開示の場合は、返信用封筒、送料については請求された方の負担となります。

11救済の制度

開示や訂正等の請求に対する決定に不服がある人は、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。

審査請求があると、実施機関は、学識経験者など5人で構成する立川市個人情報保護審査会にその決定が適当かどうか審査を求め(諮問)、審査会の答え(答申)を尊重して、審査請求に対する裁決をします。審査会及び審査請求に係る審査会答申については、次のリンクから概要をご確認ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部 文書法政課 情報公開係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3305・3306)
電話番号(直通):042-528-4383
ファクス番号:042-523-2121
行政管理部 文書法政課 情報公開係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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