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デジタル社会の形成促進を図るべく「個人情報の保護」と「データの利活用」の両立の観点から、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年5月19日に公布されたことにより、個人情報保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)の一部改正が行われ、令和5年4月1日から施行されました。
それに伴い、立川市では、立川市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」といいます。)を廃止し、新たに条例を整備しました。
個人情報保護法の一部改正に伴い、現在、個人情報保護条例で運用している個人情報保護制度につきましては、個人情報保護法に基づく全国的な統一ルールで運用されることになりました。
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