個人情報保護法改正に伴う条例の改廃等

ページ番号1006447  更新日 2024年4月18日

デジタル社会の形成促進を図るべく「個人情報の保護」と「データの利活用」の両立の観点から、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年5月19日に公布されたことにより、個人情報保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)の一部改正が行われ、令和5年4月1日から施行されました。

それに伴い、立川市では、立川市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」といいます。)を廃止し、新たに条例を整備しました。

1法改正の概略

個人情報保護法の一部改正に伴い、現在、個人情報保護条例で運用している個人情報保護制度につきましては、個人情報保護法に基づく全国的な統一ルールで運用されることになりました。

2個人情報の取扱いに関する主な変更点

  1. 個人情報の取扱いについては、法令及び国が策定したガイドラインに沿って運用し、法令解釈に疑義が生じたときは、国の判断や解釈に従って運用することになります。
  2. 個人情報の対象につきましては、生存する個人に関する情報に限定されるため、亡くなられた方に関する情報は、対象外となります。
  3. 個人情報の開示請求等につきましては、郵送、任意代理人による請求手続が新たに許容されるなど、より利用しやすい制度になります(詳しくはお問い合わせください)。
  4. 現在の個人情報保護審議会の役割は、各部署の個人情報保護の取扱いに関する諮問事項の審議が中心でしたが、今後は、個人情報の開示(非開示)決定等に係る審査請求に対する審査が中心になります。

3新規条例の制定等

  1. 現行の個人情報保護条例の廃止に伴い、新たに立川市個人情報の保護に関する法律施行条例、立川市個人情報保護審査会条例を制定しました。
  2. 個人情報保護法では、議会は適用の対象外となりますので、立川市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。
  3. 個人情報保護条例を引用している例規につきましては、必要な改正を行いました。

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