電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)(こども1人当たり5万円)

ページ番号1020107  更新日 2024年6月10日

申請期限が8月31日(土曜日)〔消印有効〕に延長となりました。

 

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、令和5年度における住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども1人当たり5万円を支給します。

なお、掲載している内容は現時点での目安となり、今後変更となる可能性があります。スケジュール等の変更がありましたらホームページを更新いたします。

給付対象者

令和5年12月1日時点で立川市に住民登録があり、かつ令和5年度における住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の世帯員である18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))。令和5年12月1日以降に出生したこどもも対象となります。

イラスト:対象世帯フローチャート

給付方法

対象となる世帯の状況により申請方法が異なります。詳細は以下をご確認ください。

  1. 対象となる世帯の内、令和5年度の夏頃に実施した価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり3万円)を立川市から受給した世帯(住民税均等割非課税世帯の場合は2月中旬までに価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)を受給した世帯も含む)には2月27日(火曜日)に支給のお知らせ(圧着はがき)をお送りしました。受給口座を変更する場合や給付金を辞退する場合を除き、給付金を受給するための手続きは不要です。
  2. 上記1.を除き、対象となる可能性がある世帯には、2月27日(火曜日)以降に順次確認書を発送しております。確認書には口座番号等を記載しますので、記載内容に変更がないかご確認いただき、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒にて8月31日(土曜日)〔消印有効〕までに福祉総務課給付金担当まで送り返してください。

    ※申請期限が8月31日(土曜日)〔消印有効〕に延長となりました。

郵送申請先宛名:〒190-8666 立川市泉町1156-9「立川市役所福祉保健部福祉総務課給付金担当」
※本給付金の対象となる世帯でも申請が必要となる場合がございます。詳しくは下記「その他」欄をご覧ください。

イラスト:給付方法フローチャート

給付額

対象となるこども1人当たり5万円

給付時期

  1. 支給のお知らせ(圧着はがき)の対象世帯
    口座の変更等なければ3月下旬以降に支給します。
    (3万円の給付金を受け取った口座において、名義変更等ある場合支給できないことがございます。)
  2. 確認書もしくは申請書の対象世帯
    不備のない確認書もしくは申請書を受理してからおおよそ21日後
    (初回の振り込みは書類の受理日関係なく3月下旬以降となります。)

その他

  • 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
  • 支給のお知らせ(圧着はがき)の対象世帯において、はがきが宛所(住民登録地)に届かず市に返戻された場合、給付金を支給することができません。支給を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
  • 本給付金の対象となるこどもがいる世帯で、以下に該当する場合は申請が必要です。必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
    1. 住民登録上の住所を令和5年1月1日以降2回以上変更している等、立川市が課税状況の把握をできない方を含む世帯(令和5年1月1日に住民登録のあった市区町村で非課税証明書を取得し、提出してください)
    2. 令和5年1月1日以降に海外から転入された方を含む世帯(パスポート等入国日の証明できる書類を提出してください。)
    3. 世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)である世帯のうち、令和5年1月1日以降に転入された方を含む世帯(令和5年1月1日に住民登録のあった市区町村で課税証明書を取得し、提出してください)
    4. 世帯全員が課税されている者の扶養となっている世帯において、その扶養者と令和5年12月1日までに離婚、死別された方を含む世帯
    5. 令和5年12月1日以前に日本に居住していたが、どこにも住民登録しておらず、12月2日以降に立川市に住民登録を行った世帯
    6. 令和5年12月1日までに配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和5年12月1日に立川市に住民票を移すことができない世帯(申請書に加え、DV関係様式も提出してください)
    7. 令和5年12月1日以降に離婚し、元配偶者から世帯が分かれ、給付金の対象となる世帯
  • 令和5年12月1日以降に生まれたこどもがいる場合、該当のこどもの分は申請が必要となります。
  • 確認書は原則給付対象者の住所へお送りしますが、対象者が被成年後見人等で成年後見人等の住所地へ確認書の再送付を希望される方は登記事項証明書等の疎明書類を福祉総務課給付金担当までお送りください(個別の事情による給付対象者の住所地以外への郵送はできませんので予めご了承ください)。
  • 世帯主の委任がない場合、原則として世帯主以外の口座には振り込みができません。
  • 世帯主が亡くなられた場合、世帯に他の世帯員がいる場合は新たに世帯主になる方から申請することができます。支給のお知らせ対象世帯で単身世帯の場合、市の指定する日以前に亡くなられた方は支給対象外となります。確認書や申請書による単身世帯の場合、ポスト投函日(消印日)の前日以前に亡くなった場合支給対象外となります。
  • 支給要件対象外にもかかわらず、誤って給付金を受給されてしまった場合は速やかに給付金担当までご連絡ください。
  • 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。

申請書類

申請書(こども加算)

支給のお知らせ(案内文)対象世帯向け

DV関係等

その他

リンク

給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
市や国の職員から銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-523-2111内線2642
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 給付金担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1496)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 福祉総務課 給付金担当係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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