中学校新入学の指定校変更制度のご案内
立川市内に住民票があり、翌年度4月に中学校へ入学するお子さんのいる保護者の方に、「指定校変更制度のご案内」を配布しています。小学校6年生の9月頃に学校を通して配布します。
指定校の変更を希望する場合は、下記手続き窓口にて申請してください。
指定校変更制度とは
立川市の公立中学校は、お住まいの地域ごとに学区と指定校が定められています。
ただし、下記の場合は、指定校とは異なる学校への入学を希望することができます。
中学校入学にあたり、指定校の変更を希望される方は、保護者の方が申請してください。
指定校に入学される方は、手続きは不要です。
- 指定校に隣接する学区の中学校に入学したい(隣接校希望)
【条件1】指定校への通学距離に比べ、希望する隣接校への通学距離の方が短いこと。
【条件2】希望する隣接校に、他学区の生徒を受け入れる余裕があること
※【条件1】と【条件2】の両方を満たす必要があります。
- 現在指定校変更により学区外の小学校に通っているので、卒業する小学校の学区の中学校に入学したい
- 兄か姉が在学する、もしくは卒業した中学校に入学したい(兄弟姉妹関係)
- 入部したい部活動が指定校にはないので、入部したい部活動のある中学校に入学したい(部活動選択)
【条件】希望する中学校に、他学区の生徒を受け入れる余裕があること。
- 翌年4月から8月中に市内転居するので、転居先の学区の中学校に入学したい
- 翌年3月までに市内転居するが、卒業する小学校の学区の中学校に入学したい
注意事項
- 立川第五中学校は、他学区の生徒を受け入れた場合、教室に不足が生じることが見込まれるため、特別支援学級を含め、1.隣接校希望、4.部活動選択での指定校変更はできません。1.と4.以外の理由での指定校変更は可能です。
- 平成30年度から緑町全域の小学校の学区が第十小学校となり、立川第六中学校が指定校となりました。緑町在住で現在第五小学校に在籍している児童は、立川第二中学校に進学しますが、手続きにより立川第六中学校に進学を希望することも可能です。
- 指定校変更制度を利用する上での確認事項
1.登下校における安全は、保護者の責任において確保してください。
2.自転車による通学は認められません。
- 学区外の小学校に通学しているが、指定校の中学校に入学する場合、手続きは不要です。入学説明会などの日程は、入学予定の中学校にお問い合わせください。
申請書
中学校指定校変更申請書(PDF:83KB)
手続き窓口
- 窓口
立川市役所2階61番窓口
学務課学務係
- 受付時間
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時