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下水道の一時使用届関係書式をアップしました。
建物の建築工事などに伴う湧水の排水や、仮設水洗トイレの設置などで下水道を一時的に使用する際には、事前の届出が必要です。また、工事終了後にはその旨の届出が必要です。
工事期間中は所定の期間ごとに下水道への汚水排水量を申告していただく必要があります。申告の時期については、担当係にご相談ください。
※各申請書類について、氏名(名称)欄への押印は不要となりました。
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