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更新日:2022年4月1日

外国籍ですが、国民年金へ加入するのですか?

質問

外国籍ですが、国民年金へ加入するのですか?

回答

日本に住民登録があれば、外国籍の方も国民年金への加入が必要です。

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、日本国籍があるなしにかかわらず、国民年金に加入することになっています。

手続き先
市役所または窓口サービスセンター(電話042-540-0020)
在留カードまたは特別永住者証明書、印鑑、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳(以前加入したことがある方)をご持参ください。

次の方は勤め先で手続きをしてください。
厚生年金等に加入される方。
厚生年金等に加入している配偶者に扶養される方(被扶養配偶者)。
また、会社等を退職されて厚生年金等が喪失した場合や配偶者の扶養でなくなった場合は、国民年金への加入手続きが必要となります。市役所・窓口サービスセンターで手続きを行ってください。

お問い合わせ

保健医療部保険年金課国民年金係

電話番号:042-528-4793

ファックス:042-523-2145

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