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国民健康保険を使って施術を受けるときは、事前に医師の同意書が必要です。
慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされ、主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術を受けたとき。
国民健康保険を使って施術を受ける際は、あらかじめ医師の発行した同意書が必要です。同意書の提出にあたっては、対象となる疾患にかかる主治の医師にご相談ください。また、6か月を超えて施術を受ける場合には、医師の再同意が必要です。
病院、診療所などの保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても国民健康保険の給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。
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